都教委の反論は? 07/8/24

 1/「3悪都議」古賀俊昭の「日本は、どこも侵略してない」という都議会発言と扶桑社歴史教科書を「歴史偽造」と生徒たちに真実を教えたことを理由に「分限免職」されて、都教委相手に裁判闘争を闘っています。以下、最近提出した文書の一部をご紹介します!(添付ファイルに全文) 「扶桑社の教科書が『歴史偽造である』という主張については争う」という都教委の「反論」が楽しみです。

 また、明日25日(土)14時〜我孫子市湖北台近隣センターで「近現代史講座、帝国憲法&日清戦争」の授業をしますので、ご都合のつきます方は、ご参加ください。

原告・増田が『免職』取り消し裁判に提出した準備書面の一部>
 原告の「歴史認識」は、日本国憲法において「日本の行った先の侵略戦争を否定する」ところから出発している事実(憲法前文)に基づき、「侵略と植民地支配への反省」を国の内外に表明している日本政府の見解に立つものであり、原告が自ら信ずる歴史認識、信念、歴史観に従って授業を行うことは、日本国の寄って立つ「正しい歴史認識」に基づくものであり、まさに、教育公務員に期待された役割である。
 よって、教育現場において、如何に文部科学省の検定を通過した教科書であろうと、その記載内容が誤りであると考え、或いは、気づけば、その点を指摘し、批判することが禁じられる筋合いはなく、況や、そのような批判行為を以て、「非違行為」と断じられる謂われはない。

 そして、原告がその研修期間中に東京都教職員研修センター講師より指摘された、「平成17年12月7日、原告が授業で用いたビデオには幼児の死体写真、強姦等の用語や、強姦され腹を割かれたとされる女性の死体の写真が多数あることから、中学2年生の発達段階を踏まえて十分な配慮をする必要がある旨の指導(被告同書面8、9頁)」にしても、原告は、かかる残虐行為が日本軍によって行われた事実を隠蔽することなく正しく生徒に伝えようとしたものであって、むしろ、研修において、かかる内容の「指導」を行うこと自体、生徒に対し、日本軍の残虐行為を隠蔽せんとするのみならず、原告の授業内容や思想・良心に対する不当な介入である。

 現に、原告が批判した扶桑社発行の歴史教科書については、鳩山由紀夫等の衆議院議員(政治家)からも批判が述べられ(甲45)、また、他に検定を通過していながら稚拙なミスの目立つ教科書について、メディアが批判している例も枚挙にいとまがない(甲46)。のみならず、扶桑社発行の歴史教科書については、その発行元である扶桑社自身が、「各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない」と批判している程なのである(甲47)。

 更に、アメリカ合衆国の下院においては、「新しい歴史教科書をつくる会」がまさにその存在を否定している「従軍慰安婦」問題につき、ペロシ議長らをして、「日本の従軍慰安婦問題は、明らかな人権侵害であり、日本は反省すべきである」、「日本の学校で使われようとしている新しい教科書は、慰安婦の悲劇や太平洋戦争中の日本の戦争犯罪を縮小しようとしている。」、「日本政府は、国際社会が提示した慰安婦に関する勧告に従い、現世代と未来世代を対象に残酷な犯罪について教育を行わなければならない。」旨の決議が採択されていることは、公知の事実である(甲48)。

 なお、かかるアメリカ合衆国下院における決議に対し、127名の東京都議中、古賀俊昭、田代ひろし、土屋たかゆき、吉田康一郎の4名の都議らが抗議を表明したが(甲49)、この4名の都議の内、吉田を除く3名の都議こそ、原告を名指しで誹謗・中傷し、原告に対する名誉毀損を繰り返すのみならず、原告を分限免職に追い込もうと、被告らに対し圧力をかけてきた政治家達である。

 これらの状況に照らしても、原告の扶桑社発行の歴史教科書等に対する批判は、正に正鵠を射るものであり、「中学3年生という未発達、未成熟な生徒」が「教科書に書いてあるから」というだけで安易に歴史的真実と信頼・混同することのない様、適切に批判を述べ、指導することは、教育公務員に求められる役割であり、重要な「適格性」である。

 また、あたかも、被告らは、扶桑社発行の歴史教科書の記載内容が、「検定を通過した」という一事を以て、「歴史的真実であると認められた。」と主張するもののようであるが、「検定を通過=歴史的真実」ではないことは、家永判決等過去の判決においても認定されている理である。

 そもそも、原告の当該批判プリント配付行為については、原告の勤務する九段中学校の根深校長ら現場の教職員らからは、全く非難の対象とされておらず、根深校長ら現場の上司・同僚は、原告の教育公務員としての「適格性」につき、疑問を差し挟んだ事実はないのである。

 にも拘わらず、被告らは、「偏った思想、性格、性向」に凝り固まった一部右翼都議ら政治家の圧力に屈し、原告の有する思想・信条を理由として、原告を教育現場から追放するために、本件戒告処分、本件各研修命令処分、本件分限免職処分を行ったものである。
 被告らの本件各処分が、違憲・違法であることは、論を待たない。