2006年10月4日

陳  述  書

増 田 都 子 

 東京都教育委員会は1999年11月末から2000年3月末にかけて、原告(当時、足立区立第十六中学校教諭)の個人情報(処分説明書、研修発令通知書、事故報告書、研修状況報告書・・・これは原告の開示請求には完全非開示)を土屋たかゆき・田代ひろし・古賀俊昭の3都議に漏洩していました。

 これは、同都議らが原告を誹謗中傷するために出版した俗悪本に、これらの文書が掲載されていたことで発覚したものです。上記4文書を伊沢けい子都議が開示請求すると、被告・都教委は公開条例7条2号の「個人情報は開示してはならない」に違反するからと、開示しませんでした。

 そこで、原告は、東京都情報公開条例違反・個人情報保護条例違反による個人情報漏洩によってプライバシーを侵害されたことへの人権救済を求めて被告・都教委を提訴しました。

 しかし、本年6月28日第1審・東京地裁の裁判官によって作成された判決文は、暴論に次ぐ暴論が書きこまれており、裁判官ともあろうものが「法の番人」である任務を投げ捨て、「行政の違法行為」をこれでもかという調子で擁護、推奨し、これでよく恥ずかしくないものだ、と唖然とするものでした。以下、7点にわたって陳述します。
<裁判官の暴論、その1>
 判決文には「(原告に関する4文書は)公開条例7条2号の定める非開示情報に該当すると解することは可能である。しかしながら・・・7条2号の存在を同号に該当する文書を任意に開示等する行為を直ちに違法行為とみなす根拠規定として位置づけることはできない」とあります。
 つまり、裁判官が「都教委(行政)は、法令に違反することを『任意(好き勝手に!?)』に行っても『違法行為』とみなさない、というのです。

 伊沢都議には同条例をたてに開示しなかったのですから、都教委は「法令に従えば違法行為である」ことを十分に認識していたのです。しかし裁判官は「違法行為とみなさない」と認定するのです。これでは司法が被告・都教委(行政)に対して「違法行為を擁護し、追認し推奨し、行政法律主義を守らなくても良い」とお墨付きを与えることになり、法令で『個人情報保護』をしている意味が全くなくなります。「法の番人」としての裁判所の存在意義も、自ら否定してしまうことになります。
<裁判官の暴論、その2>
 判決文では「個人情報保護条例十条に違反するものということになる」と認定しました。
 同条は「実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供をしてはならない」ですから当然、3都議に「原告個人情報」を「提供」したのは違反です。この被告・都教委の行為が、「法令違反」を犯したものであることは中学生にだって分別が有れば分かります。判決は被告・都教委が法令によると「提供してはならない」対象であると規定されている都議個人に、法令によると「提供してはならない」と規定されている個人情報を提供するという、通常はありえない行政による二重の法令違反を認定しました。

 ところが、地裁裁判官によれば「しかしながら」上記4文書は、原告の「プライバシー情報」=私生活情報には当たらない職務に関するものだから「プライバシー侵害に該当しない」!? と、被告・都教委による二重の法令違反を是認するのです・・・この地裁裁判官の判断力では個人情報保護条例がなぜ「積極的、消極的(私生活)プライバシーの権利保護を目指したものであると解されて」いるのか、まるで理解できていないといわざるを得ません。
 
 同判決には「都知事名の通達によれば『公務員等の勤務態度、勤務成績、処分歴等職員としての身分取り扱いにかかわる情報は・・・(公開していい)職務の遂行にかかわる情報』には当たらない」(カッコ内原告)つまり、それらは公開してはならないものである、と書いてあります。ところが、それが「法令に従って公開されない」ことを原告が期待することは権利として認めない、というのです。なぜなら、3都議が都議会において原告の実名をあげて処分を議論し、産経新聞(のみ!)が実名入りで処分のことを書いているので「一般の人に未だ知られていない(プライバシー)情報とはいうことができない」からだそうです。

 そして「当該文書の内容が広く知られている場合には、その情報が広く開示されることによって、私生活上の平穏が害されることはない」とも書いています・・・よくもまぁ、裁判官が、こんなことを書けるものですね!? 「内容が広く知られている」といっても、右翼偏向と定評のある産経新聞だけの、それも興味関心のある一部の読者だけに過ぎないものを、しかも「内容」でなく、広く知られてはいない生年月日まで記載された文書そのものを法令に違反して公開することが、どうして「権利として保護されるべきプライバシ−・・・侵害には該当しない」となるのでしょうか? ここでも「行政は違法行為をおかしてもいいよ」と、この地裁裁判官らは言ってあげるのです。
<裁判官の暴論、その3>
 被告・都教委が公開条例、個人情報保護条例に違反して漏洩した「研修状況報告書」には「病歴」も含まれていました。判決は、これはさすがに「プライバシーに関する事実に該当する」と認定しました。「しかしながら」「その内容に照らし秘匿の必要性が高い情報に当たることまでは認めがたい・・・本件情報が本件議員らに提供されたことにより、原告のプライバシーが大きく侵害されたと評価することは相当ではなく、侵害があったとしても、その程度は軽微なものと評価すべきである」!? なぜなら、3都議もさすがにこれだけは「本件書籍」である俗悪本に公開していないし、原告が「研修」を欠席したことの正当な理由の説明として3都議に被告・都教委が提供したものだから、と。

 病休を取るために被告・都教委に提出した診断書の病名=(消極的)プライバシー情報を、原告に対する誹謗中傷を何年にもわたって都議会内外で執拗に繰り返してきた3都議に、何種類もの法令に違反して被告・都教委が漏洩しても、裁判官が勝手に「秘匿の必要性が」低いのだから、おまえの被害は「軽微だと評価すべき」「プライバシーを侵害しても違法性を認めることはできない」というのです。

 原告は、他の誰に知られても、この3都議にだけは被告・都教委だけに提出した診断書の病名など知られたくなかったものです。まさか、診断書に書かれた病名を行政庁の被告・都教委が法令に違反して3都議に漏洩するとは思いもしないから提出したのです。そんなことを被告・都教委がしていた、という事実を知っただけでも、気持ち悪く何日も眠れないぐらいで、さらに病気が悪化したのに、それを裁判官が「軽微だと評価・・・違法性はない」とは・・・いったい何のための「プライバシー権」なんでしょうか? 何のための「個人情報保護」なんでしょうか?  

 行政庁が法令で禁じている行為を行い(個人情報保護条例違反、情報公開条例違反、地公法の守秘義務違反)、一方、法令でしなければならないと義務規定となっていることは行わず(保護条例十一条『必要な措置を講ずることを求めなければならない』)、その結果、強い精神的苦痛を受けた被害者に対して、裁判官が「お前の被害は軽微だ、軽くて微かだ、文句言うな」と言える!? これでは、セカンドレイプにも類する二重被害を裁判官によって与えられたも同然です。こんな貧困なる人権感覚の持ち主が裁判官席に座っている裁判所に、人権侵害の救済を期待したのが、間違いだったと、いうのでしょうか?
<裁判官の暴論、その4>
 個人情報保護条例は第十一条で「実施機関は、個人情報の外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない」とあります。ところが被告・都教委の違法な情報漏洩「担当者」は、全く「必要な制限」も「付」さなければ、「必要な措置」も「求め」ていません。つまり、この条項にも違反です。
 
 
ところが、判決は、これについても「本件議員らの都議会及び文教委員会での活動の限りで利用されると考えるのが通常であり・・・本件書籍を出版することまで予見不可能であったというべきである」から、「本件情報提供と、本件書籍出版によって原告がこうむった精神的苦痛との間に相当因果関係を認めることもできない」ので不法行為はない、んだそうです。

 しかし、都の通達には「第11条関係(個人情報の外部提供の制限)趣旨」として
「2 個人情報の外部提供をするときは、個人情報に対する適切な取扱いを確保するため、相手方に対して、必要な措置を講ずることを求める義務があることを明らかにしたものである」となっています。「義務」なのです。「活動の限りで利用されると考えるのが通常」であったとしても、「予見不可能であった」としても、というより、どんなふうに悪用されるか「予見不可能」であるからこそ、必ず行わなければならない「義務」なのだと、被告の通達自体が規定しているのです。被告がこれを知らないはずはなく、情報公開条例、個人情報保護条例によれば禁じられているのを知りながら、被告は、あえて原告の個人情報を漏洩したように、被告は、この義務規定も知りながら、あえて、このような義務規定違反の不作為を行ったのです。

 地裁裁判官は「義務」という日本語の意味も解することができない人たちだったのでしょうか? 「本件議員らの都議会及び文教委員会での活動の限りで利用されると考えるのが通常」としても「第十一条の義務」を怠る法令違反をおかしたことこそは被告・都教委の過失です。「予見不可能」だからこそ規定されていた「義務」を果たさず、何重にも法令に違反して被告・都教委が原告の個人情報を3都議に漏洩した結果、彼らが「本件書籍出版」に悪用できたのです。「考える」「通常」の能力を保持していれば、被告の第11条違反の過失によって発生した「本件情報提供と、本件書籍出版によってこうむった原告の精神的苦痛との間に相当因果関係を認めることができ」るはずです。

 被告・都教委が法令を遵守していれば、すなわちコンプライアンスを守っていれば、私の被害・精神的苦痛の発生はありえなかったのです。地裁裁判官は「通常」の日本語の意味も解することができず、「通常」の「考える」能力も保持しない人たちだったのでしょうか?
<裁判官の暴論、その5>
 被告・都教委は、3都議には4種の原告個人情報文書・・・判決がプライバシー権を極小化して「消極的プラーバシー権=私生活情報のみ」と定義した、そのプライバシー権侵害も含む・・・を法令に違反して提供・漏洩しながら、伊沢けい子都議が開示請求したのには、「公開条例第7条2号違反」と明記して開示しませんでした。判決文はこれについて先述しましたように、被告・都教委(行政庁)が「任意に開示等する行為を直ちに違法行為とみなす」ことはできないと、「行政庁」の任意の、すなわち得手勝手な違法行為を「法令に違反したが、違法行為ではない」と是認しました。

 しかし、なぜ「同じ都議会議員」という地位にあるものに対して、「任意」な好き勝手な選り分けを行政庁がして、法令に従えば提供を禁じられている都議個人であっても、「任意」の都議個人には、法令に従えば禁じられている個人情報を提供しても「被告・都教委の法令違反行為が違法とはいえない」ことについては、第1審判決文には全く合理的説明がありません。

 判決文には「(3都議は)文教委員会委員として」という文言を多用しているところから見ると、「文教委員」の都議個人には、教員である原告に高い関心があるだろうから「任意」に好き勝手に法令違反して個人情報を漏洩してもよいが、伊沢都議は文教委員ではないから、これも「任意」に好き勝手に「条例違反だから個人情報を漏洩できない」と拒否しても「行政庁」は「任意」に、好き勝手にしてよろしい、と黙示の承認を与えているといえるでしょう。しかし、都議会議員は、どの委員会に所属していようと教育行政を含む行政権の乱用、違法行為をチェックする責務を持っています。現に伊沢都議は都議会本会議において、この違法な個人情報漏洩問題で都教委を追求してくれているのです。

 第1審の裁判官たちは、「都議会議員」というものは委員会所属かかわらず、行政全般(教育行政も含む)を『監視・チェックする責務をもっている』という事実に無知であったのでしょうか?
 <裁判官の暴論、その6>
 第1審判決文は、被告・都教委が法令によると「外部提供してはならない」対象であると規定されている都議個人に、法令によると「提供してはならない」と規定されている個人情報を、「措置を講ずることを求めなければならない」とする法令の義務規定に違反して、提供するという、通常はありえない行政による三重の法令違反を認定しながら、上記5点にわたる目にあまる貧困なる人権感覚・法令感覚に基づく暴論、詭弁を弄して、それでも「行政庁の『任意』の法令違反行為は違法ではない」!? などと強弁しました。

 これに加えて判決文には更なる暴論・詭弁があります。「暴論 その2」でも少し触れましたが、原告の四つの個人情報文書は「一般の人に未だ知られていない情報とはいうことができない」「当該文書の内容が広く知られている場合には、その情報が広く開示されることによって、私生活上の平穏が害されることはない」から被告・都教委(行政庁)が「任意」に、法令違反しても違法といえないと第1審判決は強弁しました。

 しかし「内容が広く知られていれば、『法令で開示が禁じられている個人情報文書そのもの』を、法令で「外部提供」が禁じられている都議個人に、法令で義務付けられている規定を無視して、すなわち何重にも「法令に違反して行政が提供するのは違法行為ではない」と、裁判官が判断してどうするのでしょうか?

 地公法上の懲戒処分情報については、被告・都教委(行政庁)が定期的にプレス発表しており、その場合は産経新聞に限らず、5大紙はたいてい記事にしていますので、この場合は、事実として『内容が広く知られている場合』に当たります。では、これらの処分辞令・処分理由書などの個人情報文書は、全て行政庁である被告・都教委が『任意』に、『任意』の都議会議員には『提供』しても、「法令違反ではなく、違法行為ではない」!? のでしょうか。第1審裁判官たちは、そう主張しているわけです。

 しかも、研修状況報告書は、当該本人である原告の開示請求には、全く非開示だったものです。本人には秘密にされていて本人が全く「内容を知らない」ものを「内容が広く知られているから、行政庁の任意に、任意の都議個人に法令で禁じられている個人情報文書そのものを漏洩しても違法行為ではない」とは・・・これが、本当に裁判官の判断することでしょうか。

 これでは、「個人情報保護」を法令で規定している意味がなくなります。このような暴論を裁判所が判決文に書き込んでいいのでしょうか。
<裁判官の暴論、その7>
 1審判決は、「プライバシー権に自己情報コントロール権が含まれるとしても、個々具体的に検討しなければならない」と書いておきながら、個々具体的に検討していません。

 研修状況報告書は、当該本人である原告の開示請求には、全く非開示だったものです。当然、何が書かれているか全く知らないのですから、「内容が誤っている」場合も、訂正要求をすることができませんでした。私は、3都議が法令に何重にも違反して被告・都教委から手に入れた個人情報文書を使って、私を誹謗中書するためだけに出版した俗悪本を見て、はじめて「研修状況報告書」の「内容」を知り、その「内容の誤り」を知ったわけです。
 
 「誤り」の具体例を3都議の俗悪本の中から、ほんの一つだけ挙げます。「十月十二日 教員と校長の問題を生徒に手紙で伝えた事実を把握し、このことは生徒たちからの信頼を失うことも指導した」(P176)などと、呆れ果てる記述があります。この「教員と校長の問題」というのは、私が夏休みの社会科の課題として、ある新聞社の「新聞切り抜きコンクールに応募すること。提出は登校日の8月25日」としてあったので、まじめに取り組んだ生徒たちの「新聞切り抜き帳」を応募先に8月30日だったか31日だったかに郵送しようとしたら、なぜか、当時の足立十六中・高橋和夫校長が「職務命令で禁止する」としたことに関連しています。

 被告・都教委が私に対するイヤガラセとして私に命じた「懲罰長期研修」は9月1日からでした。生徒の作品について、約束した社会科教員の職務を果たすことを、校長が「命令権」を振りかざして妨害したため、私は生徒との約束を果たせなくなったのです。まじめに課題に取り組んだ生徒たちの心と作品は、高橋校長によって踏みにじられました。そこで私は、生徒たちに「申し訳ありませんが、高橋校長の命令で、新聞切り抜きコンクールに応募できなくなりました」という事実を生徒たちへの手紙に書いて謝罪するという、当然の仕事をしたのです。

 それが、「このことは生徒たちからの信頼を失うことも指導した」などと記述されているとは、驚き呆れるしかありません。これは、ほんの一例で、このような「誤り」は数限りなくあります。このような「誤り」そのものの記述があることが私に開示されて分かっていたならば、当然、「自己情報コントロール権」を行使して訂正要求を出しました。開示されないものを、どうして「自己情報コントロール権」を行使できたでしょうか?

 判決文には最初に「プラーバシー権に自己情報コントロール権を含むとしても個々具体的に検討」と書きながら、この「研修状況報告書」についても、他の文書についても「自己情報コントロール権」について、全く検討していません。なぜでしょうか? 己が明確に書いていながら、それを個々具体的に行いもせず、「違法行為とはいえない」などと、無茶苦茶な暴論の果てに結論付けるのが裁判官なのでしょうか?
<本法廷への期待>
 原審判決は、被告・都教委(行政庁)に対して「法令違反をいくらしてもよろしい。『任意』である、自由裁量である。行政法律主義(行政は法律に違反してはならない、法令に従って政治を行わなければならない)は無視してよろしい。行政には法令に拘束されない無限の裁量権を認める。その被害者に対しては『お前の被害は軽微だから文句言うな』といってあげる」というものです。これは、すなわち、法治主義を裁判官が否定し、法を曲げるものとなっています。

 これが本当に「法の番人」として「法秩序を守り、人権を擁護すること」を使命とする裁判官の姿でしょうか? 裁判官が、ここまで卑屈になって法を曲げ、行政におもねらなければならない何かがあるのでしょうか? 「曲学阿世の徒」という言葉がありますが、裁判官が「曲法阿世の徒」になってしまえば、裁判所は国民の信頼を失うでしょう。この7点の、あまりにもひどい原審判決に明記(黙示)された暴論について、もし原審通りとするようなことがあるなら、本法廷においては、ぜひ、この7点について明確な合理的説明をしていただきたいです。

 9月21日、難波孝一裁判長は、憲法・教育基本法に則って、被告・都教委の「国旗・国歌」強制を違憲・違法と断じる名判決を出しました。被告・都教委の枚挙に暇のない違憲・違法行為は、この個人情報漏洩の原審判決に見られるように、これまで被告・都教委がどんなに明白な違法行為を繰り返しても、司法が無茶苦茶なこじつけ暴論判決を書いて、被告・都教委の違法行為に追随し、違法行為を正当化するお墨付きを与えてきたことにも大きな原因があります。

 去年8月31日付産経新聞朝刊は、被告・都教委(行政庁)だけが知っており、九段中校長も、もちろん当該である原告も知らなかった、原告の「長期研修」を報じていました。またもや、被告・都教委による違法な個人情報の提供・漏洩があったのです。これらは表面に出たから判明したものですから、氷山の一角に過ぎないでしょう。被告・都教委は個人情報漏洩の違法行為を性懲りもなく繰り返しているのです。これも原審裁判官が、法令に従えば明白な違法行為である行為を「行政庁が任意に行うのは違法ではない」というような無茶苦茶な暴論を判決に書くような事態が後押しをしているといっても過言ではありません。

 どうか、本法廷においては、中学生にでも分別があれば分かる被告・都教委の個人情報漏洩の違法行為の結果、強い精神的苦痛をこうむった原告の人権侵害を救済してくださるようお願いいたします。そして裁判所が広く国民の信頼を獲得できるような公正な判決を出すことによって、今後、被告・都教委が法令違反を繰り返さず、法令順守をした教育行政を進めていけるようになることを期待しております。