都教委作成「チーム学校の在り方」報告に関する訂正要求請願を提出! |
皆さま こんばんは。増田です。これはBCCで送信しています。重複・長文、ご容赦を! 12月28日、東京都学校ユニオンのビラまきの後、以前、皆様に参加を呼びかけました都教委請願を提出してきました。代表には3人の方になっていただき、その他に私を含めまして62名、計65名の請願人ということになりました。ご協力、たいへん、ありがとうございました! さて、ここからが問題なのです。 以下の都教委HPにある「都教委への請願、事務処理フロー図」によりますと、 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/madoguchi/flow.pdf 「総務部教育情報課」が請願書を受け取り、それを「主管課」に回しまして、「主管課」が「請願内容の検討」をいたします。そして、勝手に「(教育委員会決定に該当する請願)」かどうかを決定してしまうのです。要するに「(教育委員会決定に該当する請願)」ではない、と主管課が判断しますと教育委員会定例会には提出されず、当然、教育委員たちが審議することなく、主管課が勝手に「却下です」と決定した「通知」を出すのです。 そして本件の場合、主管課は「総務部企画担当課」ですが、ここの課長さんは以前、「ご指摘の記述については、明治期の学制以来、長い間学校には教員しかおらず、学校組織を運営していく中核は教員であったことから、いわゆる『学校文化』が根付いていたことを表したものであり、歴史認識等を示したものではない」と文書回答しています。そして、某都議の問い合わせに対しては「すでに出されたものは修正できない」と居直っているのです。 こんな体たらくで都教委総務部企画担当課には自浄作用が無いことが明らかなので、教育委員の方たちに定例会で、ぜひ審議してほしくて「請願」したのです。それなのに、これを教育委員の方たちが定例会で審議するかどうかは、この「総務部企画担当課」長さんが決定する!? もう結果は明らかで、笑ってしまいそうになります。日本国憲法第十六条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し」とありますが…でも、もちろん、「却下」通知が来た場合の次の手も考えてありますのでお楽しみに!(笑) ご参加をお願いしたときに請願文はお知らせしましたが、正確を期して少々修正したところがありますので、以下、全文を張り付けます。 ******************************** 都教委作成『チーム学校の在り方検討委員会報告』にある誤りの記述の訂正に関する請願 2017年28日提出 東京都教育長 中井敬三殿 大口昭彦(弁護士) 萩尾健太(弁護士) 高嶋 伸欣(琉球大学名誉教授) 他は別記 (願 意) 東京都教育委員会(以下『都教委』とする)は、『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告』(以下『報告書』とする)にある「我が国の学校は、明治期の学制発布以来の民主的かつ平等の名の下に」という下線部の事実誤認の記述を「我が国の学校は、1947年教育基本法制定以来の民主的かつ平等の名の下に」と定例会において訂正することを決定していただきたい。 (理 由) 本年2月23日の定例会において都教委事務局が提出し、委員たちの了承を得た『報告書』P5に本文言があり、以下のとおり、歴史的事実に反することが誰の目にも明らかなこの記述が、現在もなお、恥ずかしげもなく都教委のホームページに掲載されている。 1872(明治5)年の学制(「学事奨励に関する被仰出書」)のどこにも「民主的かつ平等の名」を見出すことはできない。1879(明治7)年のいわゆる教育令から1885(明治18)年までの3次にわたる教育令においても、明治天皇の「教学聖旨」による「仁義忠孝」が強調されている。「民主的かつ平等の名」が「学校文化」となるようなことは、およそあり得ず、1890(明治23)年の「教育勅語」制定によって絶対的に、日本の学校において同文言のような文化が生じることは有り得なかった。そのような「学校文化」が生まれたのは、1947年、国民主権の日本国憲法と一体の旧教育基本法制定によってであることは教育史の常識である。疑いの向きは文科省HPの「学制百年史」を参照されたい。 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317552.htm 市民個人や市民団体、教職員組合等が、この明らかな誤謬を、事実に即して訂正するよう都教委事務局に対して、何度も指摘してきた。にもかかわらず、都教委事務局においては頑として誤りの訂正を拒否している。現に担当課長は「すでに出されたものは修正できない」などと言明した。しかし、定例会において委員たちが審議し、訂正の必要を認めれば「修正」は十分に可能であることは火を見るより明らかである。訂正し、なぜ訂正したのか、注を入れれば済むのであるから。 我が国においては長らく「過ちて改めざる、是を過ちと謂う」「過ちては改むるに憚ること勿れ」という聖人の教えが道徳の基本にあった。児童・生徒たちに「道徳教育」を強化するという都教委が、どんなに誤りを指摘されても、頑として「過ちて改めざる」「過ちては改むるに憚る」という反道徳的な態度を公然と取るにおいては、子どもに道徳を説いている教育委員会自身の道徳心の欠如がまず疑われ、教育行政を担う資格を疑わしめるものである。 どんな個人もどんな組織も誤りを免れることができないことは、昨今の超一流と言われる大企業の不祥事によっても証明されているが、しかし彼らは一応、誤りを認め、謝罪している。過ちを指摘されながらも、頑として誤りを認めないのは都教委だけである、ということになるであろう。 常識的判断力を有していれば明らかなこの誤りを、このままに公表しておくことは、『報告書』を作成した検討委員である小川正人(放送大学教養学部教授)、加藤崇英(茨城大学教育学部准教授)、笹井宏益(国立教育政策研究所 総括客員研究員)、井出驤タ(杉並区教育委員会教育長)、持田浩志(武蔵村山市教育委員会教育長)、小宮山英明(東京都立一橋高等学校長)氏ら、及び『報告書』を承認した中井敬三教育長、秋山千枝子、宮崎緑、山口香、遠藤勝裕、大杉覚氏ら教育委員(大杉覚氏は飲食店でトラブルを起こし本年7月13日付で辞職)もまた、見識を欠いているのみならず、「過ちて改めざる是を過ちと謂う」「過ちては改むるに憚ること勿れ」という道徳の基本を知らない不道徳な人々と思われ、彼らの名誉を棄損するものともなる。そしてそれは東京都教育委員会の名誉と権威をも低下させることになる。 よって、都教委におかれては、定例会において『報告書』該当箇所の訂正を可及的速やかに決定し実行していただきたい。 なお、本請願は、請願法と地方自治法に基づく請願であることを付言しておく。 |