増田です。これは「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」(略称:都教委を訴える会」)事務局としてお送りしています。
前回裁判の様子を以前お知らせしましたが、件名裁判で裁判官たちは全く聞く耳持たない人たちでした。被告・都教委がガンとして、こちらの求釈明に答えないのに結審を宣言し、勝手に「2月25日(木)13:15 判決(419号法廷)」と言って…ツブヤイタようです…消えてしまいました。
そこで、16日に「弁論再開」の申し立てを行い、本日、裁判所前で以下のビラをまきました。
裁判官たちが日本国憲法尊重擁護義務(第99条)を実践し、「すべて裁判官は、その良心に従ひ 独立してその職権を行ひ、この憲法 及び法律にのみ拘束される。」(第73条3項)を実行してさえいれば、米軍基地でさえ「憲法上、その存在を許すべからざるもの」(砂川事件・伊達判決)なのですから、まして、海外で米軍を護衛するために自衛隊員の命を差し出す法律なんて、絶対に「憲法上、その存在を許すべからざるもの」のはずなんですけどねぇ…
ま、グチっていても始まらない(笑)ですから、出来ることは頑張ってやっていきましょう!
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<民事第51部の裁判官 小林宏司、桃崎剛、武見啓太郎 殿
早急に弁論の再開・審理の継続を!>
★審理不尽のまま、結審することは許されません!
私達「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」共同代表: 佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授 不戦兵士・市民の会理事)、高嶋
伸欣(琉球大学名誉教授)は、前記出版社の高校歴史教科書の問題で、東京都教育委員会(東京都)を訴えています。
(事件番号:平成26年(行ウ)第60号、平成26年(行ウ)第111号)
東京都教育委員会は、当該教科書の次の記述が、自分たちの「考え方と異なる」ことを理由として、2013年から、都立高校の先生たちに教科書として選ぶことを禁止したのです。
「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争で果たした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし、一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」
当該教科書は、文科省検定に合格し(我々は、教科書検定は検閲に当たり、憲法違反であると考えていますが、今は触れません)、全国、どこの学校で使用しても教科書として適切と認定したものです。東京都教育委員会は国旗・国歌に対する起立斉唱を職務命令で強制している「一部自治体」のワーストワンとして悪名を全国にとどろかせているため、この事実を高校生たちに知られたくなくて、こんな見解を議決して、現場の先生たちの教科書選び=教育活動を妨害しています。
そこで、私たち原告は何度も求釈明をしてきました。「被告は、職務命令は強制であると認識しているか否か?」と。しかし、被告は言を左右して一度も正対した釈明(回答)をしていません。この問いこそは本件裁判の核心です。「公務員への強制」の記述を都教委は問題にしたのだからです。
ですから、裁判所は「被告は原告の求釈明に答えなさい」と要求して答えさせなければ、判決は書けないはずです。また、私たちは12月3日、都教委がついていたウソが暴かれた新しい証拠に基づく議論も展開していました。
しかし、小林宏司、桃崎剛、武見啓太郎の三裁判官は都教委の不当な態度を放置したまま、新証拠など全く見向きもせず、第6回「実教出版教科書」裁判口頭弁論において、私たちの抗議の声を無視して結審してしまいました。
この裁判官たちは民事訴訟法149条1項(「訴訟関係を明瞭にする」)違反をしているのではないでしょうか?
★ 裁判官が聞く耳持たない人たちでは、困ります! 早急に弁論を再開・審理を継続してください!