皆様
こんばんは。増田です。これは「「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」(略称:都教委を訴える会)事務局としての報告です。転載大歓迎です! 長文ですが、どうぞ、ご寛恕を!
本日、以下のように、東京都教育委員の木村 孟・内館牧子・竹花 豊・山口 香氏に対する2013年5月9日の、どうやら秘密会議を行ったらしい時のハイヤー代
計152,420円 については、違法不当なので返還させるように、という内容の以下の措置請求書を東京都監査委員会事務局に提出してきました。その後、都庁記者クラブで記者会見を行いました。東京新聞、朝日新聞の記者からは質問がありましたので、明日の朝刊に載せてくれるかもしれません。
85名の都民の皆様!…これは「東京都の財務の不正」ということなので、都民でないとダメなので…ご協力、たいへん、ありがとうございました!
なお、この5月9日の都民を騙して開催した…現在の都教委HPでも「5月9日は開催いたしません」と告示されています
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/ko130507.htm
…会議の「議事録、召集状等、全ての文書」の開示請求をしましたが「開催通知、配布資料等は保存期間を過ぎているため廃棄。議事録は作成及び取得しておらず不存在」ということでした。
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東 京 都 職 員 措 置 請 求 書 2016年 1月14日
東 京 都 監 査 委 員 殿
監査請求人
佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授)
高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)
大口昭彦(弁護士) 他 別紙 85 名
記
T 求める措置請求の趣旨
1 下記U【1】Aの機関が、下記【2】記載の経過に於いて下記【1】@記載の教育委員に対して支出したハイヤー代は、違法不当な財務行為であるから、地方自治法242条に基づき厳重な監査を行い、違法・不当である事を明らかにされたい。
2 この違法・不当な支出について、下記【1】@記載の教育委員に対して、同等額を支出者に対して返還すべきことを勧告されたい。
3 上記「2」の返還行為がなされない場合には、【1】Aの機関が、しかるべき回収行為を行うべき旨勧告されたい。
U 上記措置請求の理由
【1 措置を求める職員・機関】
@ 東京都教育委員(木村 孟・内館牧子・竹花 豊・山口 香)
A 東京都教育委員会事務局(教育長 中井敬三)
【2 違法・不当な財務会計行為と東京都の損害】
(1) 事実の経過
@ 東京都教育委員会は別紙1のとおり、「2013年5月9日は東京都教育委員会定例会を開催いたしません。」と告示した。
A ところで東京都教育委員会は、別紙2「東京都教育委員会の会議開催における東京都教育委員会委員の輸送について」(2007年4月11日、中村正彦教育長決定)によって、委員会の会議開催日には委員に対してハイヤー代を支給する運用を行っている(これは、根拠無く都民を敵視しているものであって、違法不当である)。
B しかし、上記@のとおり「2013年5月9日の定例会は開催されない」との告示がなされたのであるから、この日は会議は無く、したがってハイヤー代の支給の必要性は発生しないはずであった。
C しかるに、東京都教育委員会事務局は別紙3ー@・Aのとおり、各教育委員に対して下記のハイヤー代を支払った。
その代金は別紙3−@「請求内訳」、A「乗車個票」のとおりで、
・木村 孟 81,860円
・内舘牧子 21,040円
・竹花 豊 35,590円
・山口 香 13,930円
計 152,420円
であった。
(2) 違法・不当な支出行為
@<理由1>
上記のとおり、5月9日は定例会議は行わないはずであったから、委員の交通費が発生するはずがない。
この支出は、根拠を欠いた支出であって、違法・不当である。
A<理由2>
仮に、5月9日に何らかな会議が開催されたものとするならば、公開原則の定められた定例会を敢えて開催せず、都民を欺罔して秘密会議を開催したものである。
しかも、この会議は、極めて重要なものであったと考えられる。けだし、別紙2によれば、高額のハイヤー代を支払ってまで委員を輸送する理由は
「委員の安全及び教育委員会の確実な開催を確保する」ためであった。なぜなら「教育委員会の会議の開催日においては、会議の日時や場所、議案の件名等が公表されており、委員としての活動が把握されやすい。結果として、委員の自宅から都庁舎までの行程や都庁舎内等での移動において、様々な団体や不特定多数の者が直接、委員に抗議や批判を目的として接触し、周囲を取り囲むような事態が生じることが想定される。」
とされているから、都民の批判・反発を教育委員会事務局が予想するような内容の会議であったということになるからである。
このような秘密会議の開催自体、東京都教育委員会会議規則第二条、第三条、第十一条(※)に違背する違法不当なものである。したがって、かかる違法不当な会議開催のために支出されたハイヤー代もまた違法不当である。
※東京都教育委員会会議規則
第二条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。
第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
第十一条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席した教育長及び委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
B<理由3>
別紙1の通り、該当日は「東京都教育委員会定例会を開催いたしません。」と告示されていたため、教育委員会に於ける委員出席の会議開催については、都民は全く知らなかった。
したがって、
「結果として、委員の自宅から都庁舎までの行程や都庁舎内等での移動に おいて、様々な団体や不特定多数の者が直接、委員に抗議や批判を目的として接触し、周囲を取り囲むような事態が生じることが想定される。」という恐れは皆無であった。
したがって「東京都教育委員会の会議開催における東京都教育委員会委員の輸送について」という教育長決定の根拠が充足されていないことは明らかであった(事実、「会議開催」の事実は、つい最近まで都民は誰一人として知らなかった)。それゆえ、本件は違法不当な支出行為であることが明白である。
C<理由4>
そもそも、「東京都教育委員会の会議開催における東京都教育委員会委員の輸送について」なる教育長決定自体、都民に対し不当な偏見・予断を抱いて、都民を敵視しているものであって、主権者としてその立場を尊重さるべき原則(地方自治法1条・1条の2)に違背したものであって違法不当である。
このような決定に基づく本件ハイヤー代の支給は、地方自治法の本旨に違背する違法不当なものである。
? 東京都の財務上の損害
@ 東京都は、上記4名の教育委員に対して、ハイヤー代を支給し、4名の委員はこれを受領した。
A しかし、これは(2)に明記したように、「東京都教育委員会の会議開催における東京都教育委員会委員の輸送」ではなかったのであるから、上記4名の教育委員に対する東京都のハイヤー代支出行為及び委員のハイヤー代受領行為は、地方公共団体としての東京都の財務を害したものである。
【3 求める措置】
(1) よって、地方自治法242条に基づき、厳重な監査の上、本件支出の違法不当性を明らかにし、上記4名の教育委員に対して、受領したハイヤー代金に相当する金額を東京都に返還させる措置をとられたい。
(2) また、そのために、教育委員会事務局(教育長)に対し、上記4名に対して受領したハイヤー代金に相当する金額を東京都に返還するよう要求する責任を果たすよう、しかるべき措置を取られたい。
V 本請求は地方自治法第242条2項に基づくものである。
1 上記に記したように、本請求の対象となる行為は完全なる秘密裡に行われたものである。
2 また、別紙の通り、本請求の対象となる行為は「東京都教育委員会定例会を開催いたしません。」と告示しておいて委員を集めている点、即ち東京都教育委員会事務局が都民に対し極度の背信行為を為したものであり、相当の注意力をもってしても、都民が考え及ぶことではなく、客観的にみて当時は絶対に知ることはできなかったといえるものである。
3 本請求の対象となる行為を請求人らが知ることができたのは、別紙4−@、Aの開示決定通知書の通り、2015年7月3日、及び10月26日であり、請求人は開示情報を見て、このような不当なハイヤー代支出が行われたことを初めて知り、驚愕したものである。
よって、本請求は地方自治法第242条2項「当該行為のあつた日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」に完全に該当するものである。
W 結 語
以上、東京都教育委員会の4名の委員に対する2013年5月9日におけるハイヤー代支出は不当なものであるから、厳正な監査の上、本件請求にかかる措置を早急に講じられたく、請求に及ぶものである。
以 上
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追伸
もし、上記文中の「別紙」と書いてある資料を見たい方は、添付ファイルでお送りしますので、増田まで個人メールをください。
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