6/18 「教科書・処分問題」等、都教委要請 6/16

皆様

 こんばんは。増田です。これはBCCでお送りしています。重複・長文、ご容赦を!

 618日(木)、16の争議団が結集して行動をともにし、使用者、背景資本、監督官庁などに争議解決を迫る第160回東京総行動(主催・けんり総行動実行委員会、代表・東京全労協議長)があります。65歳雇い止め解雇争議の日本郵政前8:4516:30JAL不当解雇撤回争議の国交省前までの一日行動です。その中で、東京都学校ユニオンは1525〜都庁第一庁舎25F、116会議室において、以下の内容の要請を行います…

もう少し、内容は増える予定ですが… 

だれでも参加できますので、ご都合のつく方は、どうぞ、おいでください!

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東京都教育委員会

  中井敬三 教育長殿

                     2015 けんり総行動実行委員会

                     代表・東京全労協議長     纐纈 朗

                                   東京都学校ユニオン委員長   増田都子

要 請 書

 当団体が2015220日に提出した要請書に対する、貴教委の同年413日付回答について、貴教委のあまりの日本語読解力の欠如に対し、下記要請をするので、正対した回答を求める。教育情報課長には、趣旨をよく理解し、教育長以下、他教育委員5人全員(木村孟・遠藤勝裕・竹花豊・乙武洋匡・山口香)に本要請書を渡した上、「子どもの使い」でない、正対した回答文書を速やかに出されたい。

1、教科書の選定問題について

教科書は、専門職である教員がその勤務する学校の生徒に合わせて、最も適切と考えるものを選定するのが、世界の常識である。

 本年は、義務制教科書の選定・採択の年にも当たり、義務制・高校とも、教員の選定を尊重し、教育活動に対しては素人である教育委員が、特定教科書を名指しで不適切であるとして絞り込み排除をしたり、特定教科書に有利になるような絞り込み禁止を公定することは権限乱用であり、不当であるから、やめられたい。

 したがって、2013627日付「実教出版歴史教科書の不適切(=選定禁止)」見解議決・通知は撤回されたい。

2、実教出版歴史教科書問題について

@貴教委総務部法務監察課が作成し、2014529日付で東京地裁に提出された書面には、要旨、以下のように書かれていた。()内は、当組合が補っている。

当該記述の「政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。」の後に、政府委員発言の「校長は、必要に応じ教員に対して(国旗・国歌への起立斉唱の強制)職務命令を出すこともありうる」を記述せず「しかし、一部の自治体で公務員に対する(国旗・国歌)強制の動きがある」と記述しているから「(その、「一部自治体」に当たる)都教委の学校教育における国旗・国歌の指導が、あたかも、(『国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではない』という)政府見解に反するかのような表現になっている。」

だから、「都立高等学校の授業で使用するのは不適切とした、都教委の見解は正しい。」

 これによると、当該教科書の「一部自治体」が貴教委を指していることを、貴教委自身が「承知」していることは明らかである。

 ところが、指導部管理課、指導部高等学校指導課による20131113日付回答も、それをコピーした2015413日付回答も「都教委は、『一部の自治体』について、執筆者がどの自治体を指して記述したか承知しておりません。」となっている。指導部管理課、指導部高等学校指導課は、裁判所に提出した総務部法務監察課文書と違って、なぜ、当団体(だけでなく、他団体に対しても、また、都議の質問趣意書に対しても同様である)に対しては、こんなウソを平然と書くのか、説明されたい。

A貴教委は、「職務命令」が強制力を持つと認識しているか、「職務命令」は強制力を持たないと認識しているか、明らかにされたい。

 ちなみに、貴教委は、これまで「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であると考えています。」などと、全く、明後日の、見当違いの、厚顔無恥の、日本語読解能力の欠落を示す回答が、なされてきたが、こんな要請文とは全く関係のない回答は、やめられたい。

要請は、学習指導要領についても、卒入学式についても、一言半句も言及していない。「職務命令」の「強制力」についての貴教委の認識能力についてのみ、問うている。

3、委員懇談会について、

「『都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて』意見交換するという、この非公開の会議に関する規則や決まりが存在しない」「記録はもちろん、メモさえない」とは、行政法律主義から見て、信じがたい無法教育行政であるといえる。

@      速やかに「委員懇談会」に関する規則・決まり等、作成されたい。

A      本来、「都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて」の「意見交換」は委員の本務であり、公開の定例会においてなされるべきことであるが、今は、それを置く。

 2013613日の秘密の懇談会やその後の懇談会において、どのように委員たちが意見交換したのか、どのような資料が提出されたのか、都民は知る権利があり、貴教委は説明責任があるから、それらを速やかに公開されたい。

4、東京地裁・高裁における連続敗訴について

@     1023通達にかかわる処分に関する訴訟や再雇用拒否訴訟において、今年度に入ってからも、貴教委は連続して敗訴している。2014年度から現在までの敗訴事案、敗訴期日をしめされたい。

A    根津公子(元)教諭に対する6か月停職処分も違法とされたように、機械的な累積加重処分は、違法な人権侵害であると指弾されたのであるから、貴教委は、該制度を廃止されたい。

B     現在、意見募集中の東京都人権施策推進指針(素案)「U 基本理念と施策展開の考え方 1 人権施策の基本理念」のBは「多様性を尊重し、そこから生じる様々な違いに寛容な東京」である。

 もともとが、日本の国旗・国歌については、その侵略戦争に果たした歴史から「多様性」ある考え方を前提として「強制しない」と国会でも決議して立法化されたものである。

 しかし、10.23通達は、国旗・国歌を教職員に強制し「「多様性を尊重」せず、「そこから生じる様々な違いに」不「寛容な東京」を作っているものであり、裁判所によっても、職務命令は「強制である」から戒告処分以上は裁量権乱用の違法行為であり、人権侵害であると断罪されている。

 よって、都教委のこの1023通達『国旗・国歌』強制施策は、都の人権施策推進指針(素案)に真っ向、反するものであると考えられるが、見解を示されたい。