2/20「実教出版教科書問題」都教委要請 2/16

皆様

 こんばんは。増田です。

 2月20日 (金)15:15〜、都庁第二庁舎10F 207会議室において、以下のような要請を行います。誰でも参加できますので、ご都合のつく方は、ご参加ください!

 それにしても、この都教委のお役人たちの日本語読解能力の凄まじさ(笑)・・・笑ってはいられないのですけど・・・こんな人たちが、東京都の教育行政を牛耳っている・・・

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                                                                    2015年 2月20日

 

                               

 

東京都教育委員会            

 木村 孟  委員長殿

比留間英人 教育長殿

 

                   2014 けんり総行動実行委員会

 

             代表・東京全労協議長     纐纈 朗

 

                                  東京都学校ユニオン委員長  増田都子

 

要 請 書

 当団体が2013103日に提出した要請書に対する、貴教委の同年1113日付回答について、貴教委のあまりの日本語読解力の欠如に対し、下記要請をするので、正対した回答を求める。教育情報課長には、趣旨をよく理解し、教育委員6人全員(木村孟・遠藤勝裕・竹花豊・乙武洋匡・山口香・比留間英人)に本要請書を渡した上、「子どもの使い」でない正対した回答文書を速やかに出されたい。

*実教出版日本史教科書の選定禁止問題について

 当団体・組合は617日に、文科省から高木指導部管理課長宛の指導メールを踏まえ、当該教科書の学校選定前に貴教委が絞り込み排除を行うことに対する「十分な調査研究による合理的な理由」を問うた。

 しかし、回答は想定通り、貴教委が大得意とするコピペであった。

「(当該記述)は『入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。』とする都教育委員会の考え方と異なるものであることを確認したことから、都立学校で使用することは適切ではないとの見解を出したものです。」

 しかし、「都教委を訴える会」による「実教出版教科書裁判」(東京地裁)における2014529日付貴教委の反論書には以下のように書かれていた。

(要旨)当該記述の「政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。」の後に、政府委員発言の「校長は、必要に応じ教員に対して(国旗・国歌への起立斉唱の強制)職務命令を出すこともありうる」を記述せず「しかし、一部の自治体で公務員に対する(国旗・国歌)強制の動きがある」と記述しているから「都教委の学校教育における国旗・国歌の指導が、あたかも、(『国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではない』という)政府見解に反するかのような表現になっている。」 

だから、「都立高等学校の授業で使用するのは不適切とした、都教委の見解は正しい。」

 本反論は一応、当該記述が「都立学校で使用することは適切ではない」とする貴教委の「見解」の理由とは、なっており、「考え方が、客観的事実と異なる」などというガリレオ時代の教会のような荒唐無稽な主張にはなってはいない。

 なぜ、2013627見解に、この本当の理由を明記しなかったのか?

20131113日付回答(所管:指導部管理課、指導部高等学校指導課)

 貴団体のいう…平成26529日付都教委の反論書の記載は…(2013年)6月27日…議決に…基づいたものです。

1、上野教育情報課長においては、上記回答が、質問に対して正対したものと考えているか、見解を明らかにされたい。

2、「都教委を訴える会」による「実教出版教科書裁判」(東京地裁)における2014529日付貴教委の反論書は、どこの所管であるのか、明らかにされたい。

3、指導部管理課、指導部高等学校指導課による回答と「都教委を訴える会」による「実教出版教科書裁判」(東京地裁)における2014529日付貴教委の反論書に相違があるのはなぜか、明らかにされたい。

*木村委員長は2013613日の第10回定例会終了後の非公開の教育委員会議において当該選定禁止見解を出すことを明らかにしたというが、その時、この本当の理由を委員たちに説明したのか?

20131113日付回答(所管:指導部管理課、指導部高等学校指導課) 

 平成25627日に都教委が議決した「…見解」は委員に対し、必要な説明がなされた後に、委員総意の下、議決されたものです。

4、上野教育情報課長においては、上記回答が、質問に対して正対したものと考えているか、見解を明らかにされたい。

5、「委員に対し」なされたという「必要な説明」は 

ア、いつ、どこでなされたか。 

イ、その説明の中に、上記「この本当の理由」が含まれていたか、明らかにされたい。

*当団体・組合は再三再四「考え方が、客観的事実と異なる」という荒唐無稽な主張ではなく、正対した説明 

責任を果たすよう貴教委に要求し続けたが、なぜ、貴教委は上記コピペを主張し続けたのか?

20131113日付回答(所管:指導部管理課、指導部高等学校指導課) 

これまで何度もお答えしてきたとおり、見解の中で説明しています。見解の内容に変更はありませんので、同じ回答となります。

6、上野教育情報課長においては、上記回答が、質問に対して正対したものと考えているか、見解を明らかにされたい。

7、「見解の内容に変更はありません」にもかかわらず、「都教委を訴える会」による「実教出版教科書裁判」(東京地裁)における2014529日付貴教委の反論書には、それなりに一応は筋の通った説明ができているにもかかわらず、指導部管理課、指導部高等学校指導課において、「この本当の理由」を明記できない理由を明らかにされたい。

*貴教委は、今まで「当該記述の『一部の自治体』に貴教委が含まれると認識しているのか?」という問いに対する回答については「『一部の自治体』について執筆者がどの自治体を指して記述したか、承知していない」などとハグラカシを行ってきた。 

 しかし、この反論によれば、「当該記述の『一部の自治体』に貴教委が含まれると認識している」ことは確実である。なぜ、今まで「当該記述の『一部の自治体』に」都「教委が入ると認識している」と回答できなかったのか?

20131113日付回答(所管:指導部管理課、指導部高等学校指導課) 

  都教委は、「一部の自治体」について、執筆者がどの自治体を指して記述したか承知しておりません。当該教科書の「一部の自治体で公務員に対する強制の動きがある」という部分のうち、「公務員への強制の動きがある」という記述が、都教委の考え方と異なるものであることから、見解を示したものです。

8、上野教育情報課長においては、上記回答が、質問に対して正対したものと考えているか、見解を明らかにされたい。

9、通常の日本語読解能力があれば、質問は「執筆者がどの自治体を指して記述したか承知して」いるか、などと問うものでは全くないことが理解できるはずである。

  改めて、問う。なぜ、指導部管理課、指導部高等学校指導課においては、「当該記述の『一部の自治体』に」都「教委が入ると認識している」と言えないのか、明らかにされたい。

*本年617日の要請において「文科省は、職務命令は『強制』力を持つものであるから、当該記述は間違いとはいえず、検定基準を満たしていると認識しているが、貴教委は、文科省と異なる認識を持つものであるか、明らかにされたい。」と要請したが、貴教委は「文科省の認識については、お答えしかねます。」であった。 

貴教委の日本語読解能力に低劣さについてはお笑いの対象ではあるが、文科省の認識は、当該文書に明確に書いてあり、その認識と貴教委の認識が異なっているのか、同じであるのかを問うているのであるから、回答は「異なる」もしくは「同じである」の二択しかない。二択のうちから改めて回答を求める。

20131113日付回答(所管:指導部管理課、指導部高等学校指導課) 

 文科省の認識については、前回の回答のとおり、お答えしかねます。

都教委は、入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であると考えています。

10、上野教育情報課長においては、上記回答が、質問に対して正対したものと考えているか、見解を明らかにされたい。

11、通常の日本語読解能力があれば、質問は「文科省の認識を、貴教委がどう考えるか」などと問うているものでは全くないことが理解できるはずである。しかし、指導部管理課、指導部高等学校指導課においては、通常の日本語読解能力が欠落しているようなので、以下のように問いを変えるので、正対した回答を明らかにされたい。

  「貴教委においては20031023通達を出し、懲戒処分をもって、教職員に対し国旗国歌に対して起立斉唱するよう職務命令を出しているが、これを『強制』と認識しているか、『強制ではない』と認識しているか。」

*本年410日第6回定例会における乙武委員発言の議事録修正について 

 情報開示により、元テープ(1回目納品分21頁)では委員の発言は以下のようになっていた。

「先日、検定は通っているものの、国旗・国歌の関係で東京都の方針にそぐわないということで差し戻しというか、指導するということがありました」

ところが、貴教委HPにある当該議事録では

「先日、検定は通っているものの、国旗・国歌の関係で東京都の方針にそぐわないということで指導するということがありました」 

となっている。教育政策課によれば「委員と相談の上、正確を期し、議事録の発言を修正した」ということである。しかし、 

正確さを言うなら、「国旗・国歌の関係で東京都の方針にそぐわないということで差し戻しというか、指導するということがありました」のは「昨年」のことであって、「先日」のことではない。なぜ不正確な「先日」を、正確に「昨年」と修正しないのか? 説明されたい。

20131113日付回答(所管:総務部教育政策課) 

 会議録については…発言内容をそのまま記録するのではなく、…傍聴していない方が読んでも分かりやすく、誤解を招くことのないよう、正確を期すために文言を修正した上で…HPに公開。乙武委員の発言趣旨は損なっていない。

12、上野教育情報課長においては、上記回答が、質問に対して正対したものと考えているか、見解を明らかにされたい。

13、総務部教育政策課においては、「昨年」のことを「先日」と記載することは「正確である」と認識しているのか、「不正確である」と認識しているのか、明らかにされたい。

14、教育委員懇談会について、 

@ ア、「都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて」意見交換するという、この非公開の会議に関する規則や決まりが存在するかどうか、明らかにされたい。

  イ、また、存在する場合は、その内容を明らかにされたい。 

A ア、これは年に何回くらい開かれているか、13年度、14年度の回数を明らかにされたい。

イ、また、これは、飲食を伴って行われているのか、明らかにされたい。