都教委に3点、請願書を提出! 7/31

皆様

 こんにちは。増田です。

 本日、「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」事務局として、 佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授 不戦兵士・市民の会理事)・高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)両代表と大口昭彦弁護士の3名を請願者に、以下3点を都教委に提出してきました。

 「『比留間英人東京都教育長の勤務態度不良についての請願』については、教育長の任命権者は都知事なので、都教委では受理できないということになるだろう」ということでした。

 ただ、都教委は、2002年(H14)東京都教育委員会請願取扱要綱を作り

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10126481.html

「第三 請願の処理 一 主管課は、教育情報課から送付された請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を請願者に通知する。」ということにしています。

 つまり、教育委員たちに考えて欲しくて請願を出すのにもかかわらず、「主管課」が勝手に判断して、教育委員会の会議には都民からの請願を提出しない、ということが、ほとんどなのです。これについては、東京新聞などで報道され、こんな要綱は改正し「すべての請願は教育委員会の会議に付すべきだ」という請願も出されていますが、総て「主管課」の判断で却下されています。

 そのため、1も3も「主管課」が勝手に判断して「却下」される可能性が大です・・・そうなると、次は都議会請願をしてみようかと考えています。その場合は、できるだけたくさんの賛同者を募集しますので、その節は、どうぞ、よろしく!

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1、都教委による本年626日付各都立高校長宛の「見解」通知についての請願

      2014年 731日 提出

東京都教育委員会委員長

            木村 孟  殿

 

  (願意)

 本年626日付各都立学校長宛の「見解」通知(以下、「当該見解」とする)は、実教出版歴史教科書の選定排除について、偽りの理由が書いてあり、かつ説明不足のため、各校長の誤解を誘導するものとなっているので、東京都教育委員会(以下、「都教委」とする)においては、真の理由を書いて訂正し、説明も付加した上、改めて訂正した「見解」通知を各都立高校長宛、送付されたい。

(理由)

 都教委においては、当該教科書について昨年627日付見解(以下、「当該見解」)と同じ内容の「見解」通知を各都立高校長宛に本年626日付で送付された。しかし、請願者らが「当該見解」を違憲違法として「取消」請求を東京地方裁判所に提起したところ、都教委は「当該見解」とは異なる理由を本年529日付答弁書(以下、「当該答弁書」とする)において挙げている。

 当該教科書には「@政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。」「Aしかし、一部の自治体で公務員に対する(国旗・国歌)強制の動きがある」と記述してあるところ、当該答弁書によれば、@の後に「校長は、必要に応じ教員に対して(国旗・国歌への起立斉唱の強制)職務命令を出すこともありうる」という政府委員の発言を記述すべきであるのに、これを記述せず、直ぐにAに続くため「都教委の学校教育における国旗・国歌の指導が、あたかも、(『国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではない』という)政府見解に反するかのような表現になっている。」だから、「都立高等学校の授業で使用するのは不適切とした、都教委の見解は正しい。」と明記する。

 つまり、「当該見解」に挙げてある「『一部の自治体で公務員に対する強制の動きがある。』は、『入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。』とする都教育委員会の考え方と異なるものである。」という理由は本当の理由ではなかった、ということである。

 また当該答弁書においては、当該見解通知は当該教科書を「『使用してはならない』としたものではなく、行政処分でもない」と明記してある。しかし、全都立学校長においては、「当該見解は当該教科書を「『使用してはならない』という行政処分である」と誤解しているらしく、当該教科書を選定した学校はゼロとなっており、このままでは、本年も誤解を導く蓋然性が高い。

 よって、本年626日「見解」には、当該答弁書にある真の理由を明記して訂正した上、当該通知は当該教科書を「『使用してはならない』としたものではなく、行政処分ではない」と説明する文言を付加し、改めて各都立高校長宛に通知するべきである。

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2、比留間英人東京都教育長の勤務態度不良についての請願

      2014年 731日 提出

東京都教育委員会委員長 

            木村 孟  殿

(願意)

 比留間英人東京都教育長(以下、「当該教育長」とする)は、本年617日の都議会において、自民党都議への質問に対し次の公明党都議に対する回答を読み上げるという前代未聞の醜態を晒した勤務態度不良の非違行為により、東京都教育委員会(以下、「都教委」とする)においては、速やかに事情聴取の上、相当の懲戒処分を与えられたい。

(理由)

 当該教育長は、都議会速記録からも明らかなように、自民党都議への質問に対し次の公明都議に対する回答を読み上げ、議会審議を1時間3分にわたり、ストップさせるという前代未聞の醜態を晒した。これに対して当該教育長は「答弁に誤りがあり、議事を混乱させてしまい、まことに申しわけありませんでした。深くおわびを申し上げます。」と口先での謝罪だけですましている。

 一方、都教委は「国旗・国歌」不起立職員に対しては、憲法に保障された「思想・信条の自由、良心の自由」に基づく40秒間の行為、しかも、何ら会場を混乱させていない行為に対して「職務命令違反の信用失墜行為」として戒告処分に付し、あまつさえ、司法によって「戒告処分以上は、社会的相当性を欠く」と断罪されているにも関わらず、減給処分という過酷な処分も行った上、「再発防止研修」と称する研修処分も長時間にわたって課している。

 これに対し当該教育長の行為は3780秒にもわたり議会を混乱させたものであるにも関わらず、何らの懲戒処分も行わないのでは、都教委の懲戒処分の公平性につき、大きな疑義を生じさせるものである。

 当該教育長の醜態の原因は、他のことを考えていたのか、何も考えず、ただ部下の書いた答弁書を読み上げていったものであるか不明であるが、いずれにしろ、議会を混乱させるという、その職分からは有り得ない勤務態度不良の非違行為を犯したものといえる。  

 これは、都教委が制定した「都教委の教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」にある「勤務態度不良…職務専念義務違反」に明らかに該当する信用失墜行為であり、同量定によれば「減給・戒告」に相当する。

よって、速やかに当該教育長に対して、懲戒処分がなされるべきである。

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   3、 本年410日付定例委員会議事録中、乙武発言に関する請願

      2014年 731日 提出

東京都教育委員会委員長

           木村 孟  殿

(願意)

 本年410日付定例委員会議事録(以下「議事録」とする)に記載された乙武洋匡教育委員の実教出版歴史教科書に関する発言(以下、「当該発言」とする)は、当日の発言と異なっており、不正確になっているため、東京都教育委員会(以下、「都教委」とする)においては、当日の乙武発言通りに議事録の記載を訂正されたい。

(理由)

 議事録には、実教出版歴史教科書に関する当該発言は「先日、検定は通っているものの、国旗・国歌の関係で東京都の方針にそぐわないということで指導するということがありました」と記載されている。

 しかし、410日当日の傍聴者の複数が、乙武教育委員は「昨年、検定は通っているが、君が代の関係で都教委の施策と異なる教科書の差し戻しがあった」と発言した、と記録している。すなわち、議事録においては、「昨年」が「先日」に、「差し戻しがあった」は「指導するということがありました」に改竄されているのである。

 都教育庁政策課の担当者によれば、議事録をつくる際、「読みやすく正確を期すために文言を直し、委員のチェックを経て公開した」とのことである。

 しかし、乙武委員は昨年627日の実教出版歴史教科書排除に関する「見解」議決に当たり、一言の発言もなく賛成した教育委員の一人であり、「昨年」のことを「先日」ということは有り得ない。また、文科省「検定は通っているものの、国旗・国歌の関係で東京都の方針にそぐわないということで」一社の教科書のみは学校(教員)の選定から排除せよ、という強圧的見解は「差し戻し」という文言が相当し、「指導」などというソフトな文言は適切ではない、と思料される。

 つまり、この議事録の記載では、当該発言について「正確を期す」どころか、かえって当該発言を不正確にするものである。

 よって、議事録においては乙武委員の当日の発言通りに記載を訂正すべきである。