5/29「実教出版教科書」裁判、都教委糾弾ビラ 5/21

皆様

こんばんは。犯罪都教委&1悪都議(2悪はすでに消滅)と断固、闘う増田です! これはBCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。

 件名のように、東京都学校ユニオンの月末定例ビラは、529日(木)に行い、当日11時30分〜の東京地裁419号法廷(地下鉄霞ヶ関A1出口)における「実教出版教科書」裁判を中心としました。

 以下がその内容です。ご都合がつきましたら、どうぞ、傍聴参加ください!

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<5月29日、対都教委「実教出版教科書」裁判、はじまる!>

 

☆「実教出版教科書問題に関し、違法不当な都教委を訴える会(略称:都教委を訴える会)」、東京地裁に提訴!

 昨年(2013年)6月都教委は、実教出版『高校日本史AB』を「教科書として不適切」とし、学校での「選定禁止」を議決しました。理由は、国旗掲揚・国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述されていることが、都教委の「考え方と異なっている」からというもの。国旗・国歌の強制を続ける都教委には「気に入らない」ということです。その結果、この教科書を選定する学校はゼロでした。

 そこで、この議決(処分)を違法・不当として取り消しを求め、88人の教員・市民が原告となって東京地裁に都教委を提訴しました。その第1回の期日が決まりましたので、ぜひ、ご参加ください!

 

 第1回口頭弁論 5月29日(木)11時30分〜(東京地裁419号法廷)

☆生徒が真実を知り、考えることを恐れる都教委  佐藤昭夫「都教委を訴える会」共同代表より

 

○ 都教委が、この教科書を不適切だとするのはなぜか

 生徒が、「不適切」とされた教科書の記述を見れば、なぜ一部の自治体が「日の丸・君が代」を強制しようとするのか、それに抵抗する教師がいるのはなぜか、「国旗・国歌」とは、どういう意味を持つものか、などなどについて、事実を知り、自分で考えるきっかけとなる。この教科書を適切でないとする都教委は、真実を恐れ、生徒に自ら考えさせる教育を嫌うものといわなければならない。

 

○ 侵略戦争に突き進んだ道への回帰

 かつて日本政府は、無謀な侵略戦争への異論を封じ、教育を権力的に支配し、国民にその戦争を東洋平和のための「聖戦」だと信じ込ませようとした。そうした結果が、国内外に大きな惨禍を生み出したあの戦争であった。そして、そのシンボルというべきものが「日の丸・君が代」であった。この問題を次の世代の生徒に考えさせないことは、悲惨な歴史の教訓・犠牲を無にするものである。

 

○ 前車の轍を踏まないために

 当時は、こうした「国策」を批判する者に対して、死刑を含む重罰による威嚇(治安維持法など)と、「国策教育」による社会的分断・重圧(非国民との非難、配給物資の差別、嫌がらせなど)が襲いかかった。かつての悲惨な経験を繰返すことのないよう、今こそ連帯し、権力の非を問う裁判を有力な一つとして、あらゆる方法により、批判の声を大きく挙げ続けよう。

(「都教委を訴える会」ニュース1号より)

<都教委よ、学校(教員)の教科書選定に不当・違法な介入をするな!>

☆「教科書を選ぶのは教員の仕事だ!」

 本年410日の都教委定例会で乙武洋匡委員と近藤一彦指導部長は次のようなやり取りをしました (傍聴者の記録。※は分かりやすくするための補遺)。  


乙武委員 「都教委は高校には昨年、君が代の関係で都教委の施策と異なる教科書の差し戻しがあったが、今年度、震災・原発について、検定は通っているが都教委として(※教科書としては)適切ではない、というのはあるか」  

 金子指導部長「見本本がまだできていない。届いた段階で、原発の記述についても詳しく調査研究し今後、都教委として(※教科書として適切か否か)検討していく(※そして、都教委の気に入らない教科書は選定を禁止する!?)」  


 去年、都教委は「君が代の関係で施策と異なる(実教出版)教科書」の選定禁止通知(裏面参照)を出し、学校(教員)の教科書選定を妨害しました。そのために、たくさんの抗議が寄せられ、訴訟まで起こされています。にも関わらず、このやりとりを見ますと、都教委は今年も同様の妨害・干渉介入をすることにしているようです。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」23 6号には、教育委員会は「教科書その他の教材の取扱いに関する」「事務」を「管理し、及び執行する」とあるだけです。これは、教育委員会が議決によって、学校(教員)の教科書選定に介入し、特定の教科書を排除する権限まで与えるものですか? 与えていません! このような都教委の活動は「不当な介入」を禁止した教育基本法に反し、違法・不当です。   

 さらに半世紀近く前の1966  10 5日に日本政府も賛成して成立したユネスコの「教員の地位に関する勧告(仮訳)」の 61項は以下です。(文科省HPより)

「教員は、生徒に最も適した教具及び教授法を判断する資格を特に有しているので、教材の選択及び使用、教科書の選択並びに教育方法の適用にあたって…主要な役割が与えられるものとする。」

 教科書を選ぶのは、それを使って、生徒に真実を教える教師の職責の一部であり、これは学校の教育課程編成権に属します。そして、これは、グローバル・スタンダードであり、国際常識です。

 都教委は違法不当な干渉をせず、「グローバル・スタンダード=常識」に従え!