「実教出版教科書問題」等、都議が都教委に質問趣意書 4/10 |
皆様 おはようございます。犯罪都教委&1悪都議(2悪はすでに消滅)と断固、闘う増田です! これはBCCで お知らせしています。重複、長文、ご容赦を。 小松久子都議(生活者ネット)が、以下の質問趣意書…国会質問は「主意書」ですが、都議会は、なぜか 「趣意書」なので、これは「ミス増田」ではありません(笑)…を都教委に出してくれました。 国会では「質問主意書」が出されたら、内閣は「7日以内に答弁をしなければならない」(国会法75条) のですけど、都議会は、なぜか、「次回会期」ということですので、回答は「6月定例会の初日に出る」予 定です。 <小松久子都議(生活者ネット・杉並区選出)、教育庁への文書質問趣意書> (※は質問としては明示せず、説明のために入れてある もの) T 2000年1月1日より現在までの間に、プール事故等の管理不備によるものを除き、教員の個人情報漏え い、教職員組合に研修会場を貸さない、「国旗・国歌」不起立処分の違法等、「教育委員会による違法行為 」と司法決着しているケースについて。 1、その件数は何件か。 2、その違法行為によって人権侵害を受けた被害者の教職員数(団体等は1人と数える)は何人か。それら被害者から謝罪を求められたことはあるか。また被害者からの求めに応じて謝罪したことはある か。 (※都教委は、違法行為の被害者にも都民にも、一度も謝罪したことがない ) 3、このような違法行為は、いわゆる「非違行為」であり処分に値するのではないか。これら違法行為にか かわった職員には、教育長をはじめとし自らけじめをつける意味で、懲戒処分するべきと考えるが都教委の 見解をうかがう。また、もし必要ないと考えるなら、その理由をうかがう。 U 教育委員会は、自らが行った違法行為について、道徳教育を推進する立場から、被害者に対し謝罪すべ きではないか。また、違法行為への賠償金を支払っている都民に対しても謝罪すべきと考えるがいかがか (※比留間英人教育長は13日の予算特別委員会で、「現在の子どもたちは、公共の精神や規範意識…が希薄 化」 「人としてのあり方や生き方を学ぶ新教科の設置」と答弁) V 昨年6月27日の第11回教育委員会定例会における、実教出版の高校日本史AおよびBに関する「見解」議 決に関連して。 1、同日の委員会会議録によれば、委員長および指導部長は、この見解をまとめるに至った経緯として「各 教育委員の意見を踏まえ…」と発言しているが、そのような「各教育委員の意見」が出されたのはどのよう な会議であったのか。その会議の日時、場所、会議録を明らかにしていただきたい。 (※6月27日以前の委員会では、実教出版教科書の問題は全く出されていず、突然、この日に出てきた。し たがって「各教育委員」は「意見」を出したことが全くないのに、「各教育委員の意見を踏まえ」たことに なっている!?) 2、都教委は、文科省が「教科書として使用することは適切」とお墨付きを与えた検定済み教科書を「使用 することは不適切」と決定した。このような「教科書検定」する権限はどの法律の第何条に基づいたものか 、うかがう。 (※文科省のHP … いろいろな図書の内、「教科書として使用することが適切か否か」、これを審査し、適 切と決定することを「教科書検定」という) 3、@都教委は、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という部分の「一部の自治体」に都が含 まれているとお考えか。もしそうなら、事実を指摘した教科書をなぜ不適切とするのか。また、もし含まれ ていないと考えるなら、都の態度と関係ない事実を指摘した記述がなぜ不適切とされるのか。 A都教委は「公務員への強制」は行っていない、という認識か。 B平成24年1月16日の最高裁判決、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令を合憲であると 認めたことに対し、「国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令」は「強制ではない」と認定 している、という認識か。 C都教委が問題としている当該記述は何文字で、本文・注記を合わせた全文字数のうち約何%にあたるのか 。 |