明日、都教委糾弾ビラまき「実教出版教科書の選定禁止は『違法』」 2/25

皆様
こんばんは。犯罪都教委&1悪都議(あとの2悪は消滅)と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・超長文!? ご容赦を!

 明日25日(火)8:00から9:00、都庁第二庁舎前で、東京都学校ユニオン恒例の月末ビラまきを行います。

 以下の内容をご覧いただければ幸いです。



<都教委、実教出版教科書の選定禁止は「違法」と訴えられる!> 

☆高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)
「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」共同代表より

 
 いよいよ、東京都教育委員会と教科書採択問題で法廷で全面対決をすることにして、2月7日に東京地裁に原告67名の連名で訴状を提出しました。

 形式は、昨年6月27日の教育委員会で、実教出版の「高校日本史A・B」を都立高校で使用すべきでないとの「見解」を議決して、事実上の選定禁止措置を決定し、そのように高校現場を「指導」したのは職権濫用の違法行為であるので、そうした行為にともなう経費、報酬等の返還を求める、というものです。

 私たち原告67人は、この問題について論じるだけではなく、都教委が公教育を担当する資格に欠けた行政組織に成り下がり、政治的判断による権限行使を繰り返す違法組織となっている実態を、法廷という公の場で明らかにすることも目指しています。そこでは、東京都の教育行政を根本から是正する取り組みとして、都教委を追及していくつもりです。

 1976年5月の最高裁判所大法廷の「旭川学力テスト事件判決」は、現在の右傾化しつつある教育行政に対する貴重な歯止めになっている部分が少なくありません。この大法廷判決も、本来は全国学力テストの会場で警備の警察官たちともみあった行為を「公務執行妨害罪」で起訴されたことによる刑事事件でした。それがやむにやまれぬ行為だったのかどうかをめぐって、国がどこまで教育内容に介入して良いのかが法廷での議論の主要テーマ
になり、判決では国の教育への介入を抑制的なものであるべきものとする判断が明示されることになったという経過です。

 今回の裁判も、そもそも都教委の教育行政が本来の公正、中立な立場を離れたものに陥り、違法行為を繰り返してきている中でのひとつの職権濫用行為にすぎず、こうしたこれまでの経過からすれば不可避のものであったし、これからも同様の行為を繰り返す可能性が濃厚であることを、法廷で実証し、上記の大法廷判決を補完する判決を獲得したいとも考えています。


<都教委よ、質問に正対した回答を出せ!>
明日、都教委糾弾ビラまき「実教出版教科書の選定禁止は『違法』」2/25

☆質問に答えることができない都教委!?
 都教委は昨年6月27日、都立高校の先生が実教出版日本史教科書を選ぶことを禁じる見解を議決しました。そこで、当組合は以下の質問しました。


 上記議決の理由として「『(※当該教科書の注の記述にある)一部の自治体で公務員への強制の動きがある。』は、『入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。』とする都教育委員会の考え方と異なるものである。」とされている。

 しかし、「(国旗・国歌は)一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述は客観的事実であり、貴教委の「国旗掲揚・国歌斉唱の指導が…教員の責務である」という「考え方と異なる」と、なぜ、教科書として「不適切」と言えるのか? 説明責任が果たされていない。

 「国旗掲揚・国歌斉唱の指導が…教員の責務である」という「考え方」と、当該客観的事実が、どう異なっているのか、一般的判断力を以てすれば、誰でも理解できるように詳しく説明されたい。】に対し回答は
「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であると考えています。
(所管:指導部管理課、指導部高等学校教育指導課)」

 都教委は質問に答えることができません。ただただ、自分たちが国旗・国歌を強制している「事実」を生徒たちに知られたくないのです。だから、「事実」を書いた教科書が気に入らず、生徒たちに渡したくないのでしょう。

☆自分の「考え方と異なるもの」の禁止は、ファシズム!?
 世の中にはいろいろな「考え方」があっていいのです。そんなことは民主主義の「常識」です。自分の「考え方と異なるから」権力を使って禁止、とはファシズム時代の手法です。都教委よ、民主主義の時代の「常識」を身に付けよ!?