皆様
こんばんは。犯罪都教委&1悪都議(あとの2悪は消滅)と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複、また超長文ですが、都教委官僚たちの実態をぜひ知っていただきたく、ご容赦を!
2月18日(火)、都庁第二庁舎10F 213会議室 14:30〜15:00、件名のように下記要請を行います。当日は東京全労協議長を代表とする「けんり総行動実行委員会」の各争議支援行動の中の一環で、誰でも参加できます! ご都合のつく方は、どうぞ、ご参加ください。
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東京都教育委員会
木村 孟 委員長殿
比留間英人 教育長殿
2013 けんり総行動実行委員会
代表・東京全労協議長 纐纈 朗
東京都学校ユニオン委員長 増田都子 |
要 請 書
2013年12月13日付要請(以下、「前要請」とする。)に対する本年2月3日付回答(以下、「回答」とする。)について、以下につき、正対した回答を求める。波田健二教育情報課長には趣旨をよく理解し、教育委員6人全員(木村孟・内
館牧子・竹花豊・乙武洋匡・山口香・比留間英人)に本要請書を渡した上、「子どもの使い」でない正対した回答文書を速やかに出されたい。
1、教育委員に本要請書を渡さない場合は、理由を明らかにされたい。
2、前要請中、質問【「1、本年6月27日、都教委定例会において、実教出版「日本史A,B」教科書は、「都立高等学校等において」教科書として「使用することは適切ではない」と議決された。
@、学校教育法34条(第49条、第62条)によれば、「教科書」として「適切か否か」を判断するのは、文科省による検定であって、文科省以外の行政機関が、特定の文科省検定済教科書を、教科書として「使用することは適切ではない」と公定する権限をもっていないはずである。
貴教委が違法行為を行っていないと主張するなら、どの法律の何条から「教科書」として「適切か否か」を判断する教科書検定の権限を得ているのか、明らかにされたい。】に対し
回答は
「都立学校の教科書の採択権は、地方教育行政法の組織及び運営に関する法律第23条第6号の規定により、東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)にあります。
採択権者である都教育委員会は、各都立学校において、最も適切な教科書が使用される責任を有しており、教科書の採択は、採択件者である都教育委員会が、その責任と権限において、適正かつ公正に行う必要があります。(所管:指導部管理課、指導部高等学校教育指導課)」であるが、
窓口である波田課長には、これが「正対した回答」であると主張されるとしたら、日本語読解能力不足は目を覆うものがあり、このような窓口担当者は、「窓口」として不適格である。
当質問には「採択」の「採」の文字も全く無いのであって、教科用図書候補から教科用図書、即ち「教科書として使用することが適切か否か」を認定する権限は文科省検定以外に法律は想定していないことから、貴教委は、どの法律の何条から「教科書」として「適切か否か」を判断する教科書検定の権限を得たのか、と問うている。
波田課長には、このような全く見当外れの不正対した回答を「指導部管理課、指導部高等学校教育指導課」から得られた時、どのように対処されたか、回答されたい。
3、前要請中の質問
【1−B、上記議決の理由として「『(※当該教科書の注の記述にある)一部の自治体で公務員への強制の動きがある。』は、『入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。』とする都教育委員会の考え方と異なるものである。」とされている。
しかし、「(国旗・国歌は)一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述は客観的事実であり、貴教委の「国旗掲揚・国歌斉唱の指導が…教員の責務である」という「考え方と異なる」と、なぜ、教科書として「不適切」と言えるのか? 説明責任が果たされていない。
「国旗掲揚・国歌斉唱の指導が…教員の責務である」という「考え方」と、当該客観的事実が、どう異なっているのか、一般的判断力を以てすれば、誰でも理解できるように詳しく説明されたい。】に対し
回答は
「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であると考えています。(所管:指導部管理課、指導部高等学校教育指導課)」であるが、
窓口である波田課長には、これが質問に「正対した回答」であると主張されるとしたら、日本語読解能力不足は目を覆うものがあり、このような窓口担当者は、「窓口」として不適格である。
@ 波田課長には、質問に対し、このような全く見当外れの不正対した回答を「指導部管理課、指導部高等学校教育指導課」から得られた時、どのように対処されたか、回答されたい。
A波田課長及び指導部管理課、指導部高等学校教育指導課の日本語読解能力に合わせて以下のように再質問するので、波田課長には、指導部管理課、指導部高等学校教育指導課から、正対した回答を「窓口」として得て来られたい。
当該教科書の当該記述は「『入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務で』はない」などと、貴教委の「考え方」を否定する記述ではない。にもかかわらず、なぜ、当該記述をもって「教科書として使用することは適切ではない」と判断したのか、説明責任を果たされたい。
なお、文科省からは「調査研究の対象から特定の発行社の教科書を排除することは法令上禁止されるものではないが、十分な調査研究による合理的な理由を備えた上で判断いただく必要があると考えている。高等学校の性質を踏まえた教科書の調査研究がおこなわれていないのではないか、という観点からの指摘が予想されるため、こうした指摘にはきちんと説明責任を果たしていただく必要がある。」という指導を受けているはずである。
当質問に対し、貴教委は文科省の指導通り、「合理的な理由」と「高等学校の性質を踏まえた教科書の調査研究」に基づき「きちんと説明責任を果た」されたい。
4、前要請中、質問【2、11月27日、「都教委の違法行為」が司法決着した七生養護学校性教育事件等に対し@、確定判決は、東京都と当時の都議会議員3人に合計「210万円の賠償」を命じたが、都の支払い分を明らかにされたい。】に対し
回答は「都の支払い分は、賠償金に延滞遅延金を加え、総額2,875,835円です。(所管:指導部義務教育特別支援教育課)」であり、これは、質問に正対した回答である。
しかし、 【A、ア、都教委の違法行為によって人権を侵害された被害者である当時の当該校職員に対し、都教委定例会において木村孟委員長から、明確な謝罪をされたい。】に対する
回答は「裁判において、当方の主張が認められなかったことは遺憾ですが、判定が確定した以上は、適正に対応していきます。(所管:指導部義務教育特別支援教育課)」であった。
@ 波田課長には、質問に対し、このような全く見当外れの不正対した回答を「指導部管理課、指導部高等学校教育指導課」から得られた時、どのように対処されたか、回答されたい。
Aなぜ、「都教委の違法行為によって人権を侵害された被害者である当時の当該校職員に対し、都教委定例会において木村孟委員長から、明確な謝罪」ができないのか、明確に回答されたい。
B以下の前要請質問イaに対する回答に対しても上記A同様に謝罪を拒否しているが、
【イaまた、増田都子教諭(当時)の個人情報を上記都議会議員3人に対して漏えいした行為も違法行為と司法決着している。同様の謝罪をされたい。
回答
裁判において、当方の主張が認められなかったことは遺憾ですが、判定が確定した以上は、これを厳粛に受け止め、個人情報の取扱い等について適正に対応していきます。(所管:指導部義務教育特別支援教育課)】
【イb「日の丸・君が代」不起立の教員に対する減給以上処分も違法行為と司法決着しているから、それぞれに対し、同様の謝罪をされたい。
回答
東京都教育委員会として、訴訟事件において裁判において判決が確定した事案については、当該事案に係わる内容に応じて必要な対応を行っています。
すなわち、判決確定に伴い取り消された懲戒処分の処分履歴を抹消するとともに、給与及び退職手当の是正措置を伴い生じた追給額及び延滞遅延金の支払いを行っており、これ以外の対応を行う予定はありません。
なお、卒業式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)】
このイbに対して
違法行為の被害者に対し、「処分履歴を抹消」「給与及び退職手当の是正措置を伴い生じた追給額及び延滞遅延金の支払い」は、全く当然のことであり、「これ以外の対応」すなわち、謝罪などは行わない、という傲岸不遜な居直りには驚くほかない。
「カネを払ってやるから、それでいいだろう」という態度のどこに『道徳的規範意識』や「コンプライアンス精神」宿っているのか、説明されたい。
C、七生養護学校性教育事件被害者に対する貴教委の違法行為の尻拭いのために、都民の税金2,875,835円という不毛の支出を行ったことに対し、
ア、都教委定例会において木村孟委員長から、都民に対し明確な謝罪をされたい。
イ、当該事件の違法(処分)行為に関わった貴教委職員に対し、厳正なる懲戒処分をされたい。
ウ、当該事件の違法(処分)行為に関わった貴教委職員、及び平均月2回2時間以内の定例会への出席で毎月、53万円もの報酬を得ている木村孟委員長、同43万円を得ている内館牧子委員・竹花豊委員(乙武洋匡・山口香・比留間英人各氏は当時、委員ではないので除く)に対し、「総額2,875,835円」を求償されたい。
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