皆様
こんにちは。犯罪都教委&1悪都議(2悪はすでに消滅)と断固、闘う増田です! これはBCCでお知らせしています。既に戸田さんからメールを受け取っている方には、重複、ご容赦を。
以下は、「在特会」と、文字通り体を張って闘っている、戸田ひさよし門間市議の痛快な報告です。
宮井という在特会の青年…だと思うのですが…に襲われて眼鏡を壊され、裁判所で弁償命令が出たのに、支払わないため、強制執行をかけたようです。
「8万円取り立てに20万円使ってでも!」って、ところが、とっても、戸田さんらしいです(笑)。
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卑劣ファシスト=ザイトクと断固闘う戸田からのザイトク問題メールです。
(拡散、コピー紹介大歓迎!)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=
「在特会」や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
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★2014年1/7(火)、戸田は京都地裁の執行官と共に眼鏡泥棒のザイトク宮井将の
自宅を急襲した!
平日の午後、父親とともにのんびりと在宅していた宮井はこの強制執行攻撃
に顔面蒼白となり、「1月中に眼鏡代と利子と執行費用(合計約8万5千円)
全額を書留で送金します」と執行官の面前で確約するに至った!
この1/7大勝利について、その戦闘報告を3回に分割してお届けする。
(ウソつき常習の宮井が確約を破る可能性も、その場合の追撃闘争の展開も
十分に認識しつつ)
戦闘報告第1便は、この大勝利を生んだ基礎として、戸田の戦闘方針と戦術を
紹介する。全国の反ザイトクの人々は注目されたい。
↓↓↓
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1:「慰謝料も訴訟費用も全く認めない」というケシカラン内容を含んではいた
が、11/29大阪地裁判決はそれでも当然にも「眼鏡実費と金利の支払いは命じ
る」ものであり、それの「仮執行を認める」=強制取り立てを認めるものだっ
た。
これによって、戸田は「合法的に、苛烈に強制取り立てする」権利を得た。
2:日本の現実において、「民事裁判で賠償命令判決を得ても、相手に払う気が
なく資産や所得が不明だとほとんど取り立て出来ない」のが実状だが、そんな
泣き言は一般人がする事であって、ザイトクへの怒りに燃えた「プロの革命左
翼活動家」である戸田にとっては、「だったらどうやって実際に取り立てして
やるか」を具体的に考え、実行していけばよいだけの話である。
3:その基本方針は、(合法の範囲内で)
(1)金と労力に糸目を付けずにやる(8万円取り立てに20万円使ってでも!)
(2)(社会的な)「殲滅戦」としてやる、
(3)「苛烈で無慈悲な懲罰・制裁」としてやる、
(4)公然・非公然、公表・非公表の活動を有機的に組み合わせて行なう、
(5)「最後の1円まで完全に取り立てる」ために執拗に、何度でも攻撃する
というものである。
4:この基本方針の根底にあるのは、ザイトク輩(やから)に対する階級的な憎
悪、人間的な憎悪である。
いたいけな子どもまで襲撃し差別罵声を浴びせるザイトク、民衆仲間である
マイノリティ大衆の虐殺追放を扇動するザイトクをどうして憎悪せずにいられ
ようか。
マンデラさんの「赦しの心」は偉大だと思うが、戸田は少なくとも現段階で
はマンデラさんにはなれないし、なるつもりがない。
ザイトク輩に「優しく接する」とすれば、それはヤツラが心底反省して差別
罵倒してきた人々に土下座して更正を誓うようになってからだ。
「俺の仲間に手を出すな!」、「手を出したヤツは容赦しない!」。
これが戸田の確固たる姿勢である。
5:「革命左翼活動家を襲撃して愚弄したらどういう恐ろしい目に遭うか」とい
うことを骨身に染みて、今後30年くらいは後悔の念が消えないくらいに、分か
らせてやらねばならない。
公安権力が基本的には庇護してくれているとはいえ、たかだか素人の分際で
プロの左翼活動家相手に舐めたマネをしたら、個人的にどれほど痛い目を見る
かを、宮井本人に起こる事を通じてザイトク輩共に周知させてやるべきである。
6:以上のような確固たる方針を持っていたから、戸田は11/29判決後すぐに大
阪地裁で「執行文」(=強制取り立ての許可証)を発行してもらい、執行官室
に行って強制執行の具体を根ほり葉ほり聞き出した。
その結果、京都市在住の宮井に対しては、京都地裁に行って、そこの執行官
によって執行してもらわないといけないことを知った。
(もちろん弁護士からもいろんな知識を得ている)
7:宮井取り立て闘争の基本戦術を戸田は「玉ねぎの皮むき戦術」と呼ぶ。
裁判所の人達は、しょっちゅうあるいろんな「危惧」を説明してくれた。
・宮井が裁判所に届け出た「京都市東山区今熊野剣宮町4−7」には住んでい
ないかもしれない。
・住んでいたとしても、執行時に不在かもしれない。
誰もいなかったら空戻りになる。
・強制開鍵も出来るが、その場合はあらかじめ戸田負担で鍵屋を呼んでおかね
ばならない
・宮井が住んでいたとしても、差押え出来るものが全然ないかもしれない。
(=「差押え不能」)
(昔と違って「差押え不可な生活必需品」の範囲が拡大している)
・差押え出来たとしても、競売に掛けても売れないかもしれない。
たとえ売れても極く少額にしかならないかもしれない。
等々。
しかしそういう事は、戸田にとっては「次に進むステップ」でしかない。
公式な踏む込みによって「その住所には住んでいない」とか「差押え物が無
い」、「少額にしかならない」等々事が判明してこそ、その事実証明を基にし
て「真の住所」や「使用金融機関」、「就労の実態」等々の正式な調査に進ん
でいけるし、「ご近所への聞き込み調査」も含めた「公開的な情報収集」の正
当な理由ともなる。
「金と手間を厭わない懲罰制裁闘争」と位置づけているので、普通ならば執行
断念原因になるものが、戸田にとっては「次に進むためのステップ」になるだ
けだ。
8:12月議会の活動で余裕が無いので、12月中は宮井自宅の現地調査(12/23)
・京都地裁での相談と執行手続き(12/24)のみに留め、執行は新年早々の
1/7(火)とする事を確定させた。
この手続きで戸田が京都地裁に支払った「予納金」はなんと4万円!
12/24時点計算で「利子も合計して7万7438円」を得るために、京都ま
でV-MAXで往復2回8千円(1回高速3千円、ガソリン千円)+4万円も支出
したのだ。 こういうのを「闘争三昧」という。
★こうして宮井自宅急襲の「Xデイ」は2014年1/7午後2時と確定された!
(世間がクリスマスで浮かれ、戸田は12月議会激闘を終えて12/25消防議
会前日となった12/24に!)
9:こうした作戦展開はいっさい非公然非公表にして、誰にも明かさずに、宮井
将に発送し、年末に掲示板公表したのが、「12/25支払い請求書」である。
こういう内幕を知って読むと、また味わい深いものがあると思うので、以下
に紹介しておく。
・・・・・「8万円取り立て闘争の戦闘報告2」に続く。
↓↓↓
【 眼鏡窃盗破棄に関する賠償金の支払い要求書 】
(金額誤記修正版) 2013年12月25日(水)
(配達証明速達郵便で郵送)
宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−7)
請求者:門真市議 戸田ひさよし
〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730
請求金額:7万7438円 (12/24分までの金利を合計して)
内訳:眼鏡代金 =65300円
本年12/24までの金利=12138円 ※
1:この7万7438円を、12/27(金)までに、全額、現金書留で、当方に送金せよ
2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。
3:期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り
立てを行なう!
貴殿は、さる11月29日に大阪地裁民事第24部で、当方の眼鏡窃盗破棄の件で、
主文:1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月
7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる
との賠償命令判決を受けたにも拘わらず、本日に至るまで当方に全く連絡を寄こさず、
支払いする意志のかけらも示していない。
その態度は、司法の判決をないがしろにし、被害者原告たる当方の感情を傷つける
ものであり、不誠実極まりない。
よって、上記の金額を上記の方法と姿勢で支払い請求するものである。
なお、当方はさらに慰謝料50万円および訴訟費用の貴殿全額負担を求めて
12月6日に控訴しており、大阪高裁での控訴審でも貴殿に対して厳しい処断を
求めていく。
以上。
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※2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=3265×3=9795円
2013年4/7〜12/24までの262日分=3265×262/365=2343円(小数点未満切り捨て)
・1年あたりの金利:65300×0.05=3265円
・1日あたりの金利(非うるう年):3265×1/365=8.94円(小数点3位以下切り捨て)
・送金日が12/24から1日遅れる事に1日あたり8.94円(小数点3位以下切り捨て)が
加算される。
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* 戸田ひさよし(門真市議・鮮烈左翼「革命21」) toda-jimu1@hige-toda.com
* ヒゲー戸田HP http://www.hige-toda.com/
* 事務所;大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション207
* TEL;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730
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