最高裁「侵略否定教科書を批判して教える教師はクビにして良し」!?6/4

皆様
 こんばんは。犯罪都教委&1・5悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・超長文!? ご容赦を!
 
 確か、私よりも1ヵ月遅く東京高裁の不当判決が出て、「分限免職」取り消し請求訴訟の上告をしていた先生に対して、最高裁は早々と棄却しましたが、私の上告に対しては、なかなか、棄却判決を出さないでいました。

 なにしろ、「棄却」は20000%(笑)想定内でしたから、たぶん、最高裁は、もう一人、思想犯(笑)教員の「分限免職」が出たら、私の請求を棄却して「抵抗してもダメだからね〜」と言うつもりなのかな? と思っていました。

 でも、やっぱり「時期」を選んでましたね(笑)…上品に言えば、「行政の侍女」、露骨に言えば「行政のイヌ」状態の裁判官ですから、「今だっ! 今こそ、政権に忠誠を示す時だぞっ! 我々は、国際社会からどんなに非難されても、あなた様方の大嫌いな、『日本の侵略の事実』を教える教師、侵略を否定する教科書を批判して、生徒に教える教師なんか、許してやりませんからねっ! その点は、ご安心くださいね!」って(笑)…

 しかし、これは笑ってばかりいてはいけないので、以下、抗議声明を出しました。少々、長いですが、読んでいただければ幸いです。



                             2013年6月5日
声 明

「日本の侵略否定の歴史教科書を『歴史偽造主義』と教える教師は
             免職しても良し」とする最高裁判決に対し断固抗議する!

                     原告 増田都子
                     東京都学校ユニオン
                     増田都子「不当処分」撤回、弁護団
都教委による増田さんの不当解雇を撤回させる会


 一審原告・東京都千代田区立九段中学校元教諭増田都子(以下、「原告」とする)は、都教委によって2005年8月30日付で戒告処分を受け、同年9月1日から研修命令処分を受け、2006年3月31日付で分限免職処分を受け、それぞれの取り消し請求裁判を闘っていた。東京地裁・高裁とも請求を棄却する不当判決を出したため、原告は2011年4月上告していたが、最高裁第1小法廷は、本年5月27日付で、原審不当判決を是認し、請求を棄却した。この暴挙に対し、ここに、断固として抗議する。

 以下、その経緯を簡単に説明する。

 都教委によれば、戒告処分理由は、原告・増田が2003年6月末ころから同年7月上旬頃までの間、第3学年A組、B組及びC組教室において、社会科公民の授業を行った際、同年3月1日のノ・ムヒョン韓国大統領演説を教材とする中で、特定の公人名(古賀俊昭都議会議員をさす)を挙げて、「国際的には恥を晒すことでしかない歴史認識を得々として嬉々として披露している」、「歴史偽造主義者達」という不適切な文言を記載し、また、特定の出版社名(扶桑社)を挙げて、「歴史偽造で有名な」という不適切な文言を記載した資料を作成し、使用したことにある。「不適切」の理由は『誹謗=悪口』だからだという。

 しかし、原告が取り上げた古賀俊昭都議会議員の都議会における発言(2004年10月26日)は、日本の「侵略戦争云々というのは、私は、全く当たらないと思います。」という、日本が過去に行った侵略戦争の存在自体を否定するという、きわめて偏向かつ誤った歴史認識を披瀝したものである。
 
 また、扶桑社の歴史教科書についても、日本のアジア侵略の歴史を隠蔽し、過去の侵略戦争を正当化かつ美化するものとして、内外の厳しい批判を浴びていることも公知の事実であった。同社の歴史教科書には、「太平洋戦争」について、「日本は米英に宣戦し、この戦争は『自存自衛』のための戦争であると宣言した。」などの記述があり、侵略戦争であったという事実を隠蔽しようとする意図が明白である。

 したがって、原告は都教委による研修において、繰り返し「反省」を強要されながらも、「日本の侵略戦争と植民地支配の事実を否定することを『歴史偽造主義である』と批判して教えることは、社会科教員としての当然の責務を果たすことであり、これに対する『反省』を強要する都教委の歴史認識こそ誤っている」と主張し、「反省」を拒否した。

 そこで、都教委は、原告が足立区立第十六中学校において、中2・地理「沖縄県」の授業時、「米軍基地」を取り上げたことに対して、一保護者から「反米偏向教育」と教育内容への干渉があり、原告が、その不当性について生徒たちに説明せざるを得なかったための文言をとらえて1998年に減給処分されていたことと合わせて、「反省が見られない、今後の改善も見込めない」とし、原告を「公務員不適格」となして、「分限免職処分」したものである。

 これらの処分の前提には、産経新聞が原告の実名を挙げて何度も誹謗中傷したこととタイアップして上記都議らが執拗に原告の「免職」を都教委に要求していた事実と当時の石原慎太郎都知事が都議会において原告を誹謗していた事実がある。

 原審不当判決において裁判官たちは、ついに、「日本の侵略」否定の教科書を「歴史偽造主義」と評価することが、なぜ「批判」ではなくて「誹謗=悪口」なのか、明らかにできなかった。わずかに、高裁判決(裁判長:大橋寛明)が、「現に教科書検定を通過したものであることに照らし」誹謗である、と言えただけである。当然ながら、原審判決は、本件以外については、原告の学校における教育活動に対して都教委が一切「適格性がない」と主張できなかったにもかかわらず、原告の教員としての業績は全く考慮に入れていない。

 このような、粗悪な作文としか言えない原審判決を、最高裁が本年のこの時期に肯定して原告の請求を棄却したことは、安倍晋三首相が国会において「侵略の定義は定まっていない」と公言したために、日本の侵略を否定するものと世界中から非難がまきおこり、「侵略していないとは言っていない」と後退せざるを得なかった情勢において、最高裁=司法権が安倍晋三首相の側に立って「日本の侵略否定の歴史教科書を『歴史偽造主義』と教える教師は免職しても良し」と、お墨付きを与えたことを意味する。

 フジサンケイのグループ傘下の会社である扶桑社の教科書は、あまりにも評判が悪かったため、2012年度からは扶桑社の子会社の育鵬社が後継教科書を発行しているが、この教科書の本質は扶桑社教科書と変わらず、「日本の侵略否定の歴史偽造教科書」と言えるものである。こうした状況において、最高裁による原告の請求棄却の意味は重い。

 結局、最高裁は、世界から孤立しつつある、日本の侵略否定の「歴史偽造主義」の側に立ち、「真理の探究と伝達」という教育の意義を理解せず、教育の自由を侵害し、生徒の教育を受ける権利を侵害し、公務員の身分保障と勤労の権利を脅かす都教委、東京都、政府を擁護し、裁判所の独立と三権分立をかなぐり捨てたものと言う他ない。

 原告及び共闘者らは、この司法の劣化、堕落に対し、満腔の怒りをもって抗議する。