Re: 「坂の上の雲」視聴呼び掛け-高松高裁-審議差し戻し-原告訴えを認める 4/13

奥村様

 こんにちは。増田です。高松高裁裁判官の判断は、極めて真っ当ですね! 「裁判官サ〜ン! やろうと思えば、真っ当な判断もできるじゃないかっ」と、褒めてあげたいですね!(笑)

 この高松高裁の判決に照らして、松山地裁の裁判官は「裁判官不適格」ではないでしょうか? 高松高裁の判決は、ごくごく常識的判断です! こんな常識的判断力も持たない人物が裁判官席に座っていたのでは、「侵害された人権」が裁判所によって救済されるはずがありません。つまりは、裁判官が「人権侵害追認」官になっているのが、ほとんどの場合の日本の対行政訴訟です。

 でも、ある方が調べてくださったのですけど、、1982年3月12日の最高裁判決に「裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償責任が肯定されるには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存するだけでは足りず、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを要する」というのが、「模範判例として、民集や行政百選および判例六法等の六法全書に掲載」されているそうです。

 例によって、わざとフツーのヒトの日本語読解能力では、チンプンカンプンであるように書いてありますけど・・・誰にでも分かりやすい日本語に翻訳すれば、「裁判官は、どんな無常識の判決を書いてもいいですよ。ハッキリと裁判官の悪意が証明されるような『特別の事情』なんて、普通はばれませんから、裁判官は、どんなデタラメな判決を書いても責任を問われることはありません。だから、安心して、どんな判決でも書いていいですからね」と、最高裁が奨励している、ということですよね・・・

 ともあれ、これで、松山地裁が審議をきちんとやりなおし、「真っ当な結論」を出してくれることを期待します!


愛媛の奥村です。
報告が遅くなりましたが、松山市などによる
NHKドラマ「坂の上の雲」の視聴、呼び掛け
チラシ配布に関する住民訴訟のその後の報告です。

下記の新聞記事のように、
高松高裁は、松山地裁の判決(原告の訴えの却下)を取り消し、
松山地裁で審議をやり直すように求める判決をしました。

BCCで、お送ります。
重複される方、すみません。

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松山市・市教委などによる
NHKドラマ「坂の上の雲」の視聴、呼び掛けチラシ配布の背景には、

小説『坂の上の雲』を愛読する当時の中村時広市長が主導した、
松山市の
「『坂の上の雲』まちづくり基本理念」があります。

この『坂の上の雲』は、
歴史的事実を恣意的に無視して歪曲し、
明治期日本を賛美し、日本の植民地支配を正当化し、
アジア諸国や女性を劣等視するなどといった歴史認識、
価値観を有する

このようなおぞましいものを「まちづくり基本理念」とし、

この小説のドラマ化された
NHKドラマ「坂の上の雲」の視聴、呼び掛けチラシということです。

このドラマの視聴を勧めることは、
公権力(市・市教委)による市民への上記歴史認識、価値観の強制になり、
憲法19条(思想・良心の自由)などに反することは明確です。

松山地裁の訴訟手続きの違法性を高松高裁は認め、
以下の新聞記事のように、一審に差し戻す判決を出しました。
一歩、前進ということで、
私たちの本来の訴えについて、
松山地裁で審議する道が開かれました。
この裁判の原告として、
「えひめ教科書裁判を支える会」も参加しています。

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「坂雲」視聴呼び掛け
高松高裁 審議差し戻し
手続きに重大瑕疵

2009年に松山市と市教育委員会がNHKドラマ「坂の上の雲」の視聴を
呼び掛けるチラシを学校などで配布したのは思想・良心の自由を定めた
憲法に違反し違法な公金支出に当たるとして、
市民団体「『坂の上の雲記念館』の問題を考える会」(山中哲夫、高井弘之共同代
表)など
2団体とメンバーら25人が野志克仁松山市長らを相手に、
当時の中村時広市長らにチラシ印刷費など計約20万円を返還させるように求めた控訴
審判決で、
高松高裁は30日、請求を却下した松山地裁判決を取り消し、
審議を地裁に差し戻した。

小野洋一裁判長は判決理由で、
司法審査の対象とはならない小説の文学的な評価が必要として訴えを不適法とした一
審判決について、
「財政会計行為の違法性の有無を決めることに文学的評価の判断が
必要不可欠とは即断できない」と指摘。
一審で口頭弁論を実施しなかったことに「民事訴訟法に違反し、
訴訟手続きに重大な瑕疵(かし)がある。判決取り消しは免れない」と判断した。

判決などによると、市と市教委は印刷費と文書複写費約20万円を支出し、
チラシ約6万枚を作成して09年11月に市立小中学校などを通じて配布した。

同団体などは10年10月、
印刷費などの返還を求め同市に住民監査請求をしたが棄却され、
11年1月に住民訴訟を松山地裁に起した。
地裁は同年8月の判決で「文学的評価の問題に深く関わり、
法令の適用による解決には適しな」などとして請求を却下した。

「−考える会」の山中代表は
「地裁では口頭弁論もないまま結審、却下された。高松高裁の結論は当然かつ妥当
で、
地裁ではしっかりした自主的な審理を望む」と話した。

松山市の野志克仁市長と山内秦教育長は
「判決の内容を精査していないので、現時点でのコメントは差し控えたい」とした。
当時松山市長だった中村時広知事は
「(チラシの配布について)問題があると思っていない。特にコメントすることはな
い」としている。

愛媛新聞 2012年3月31日 4面