教科書問題等、服部良一衆議院議員質問&政府答弁 4/4 |
皆様 服部良一(社民党)衆議院議員が、「つくる会」系教科書問題と「教員の地位(教育の自由)」についての国際的最低基準であるILO/ユネスコ「教員の地位に関する勧告」について、たいへん、興味深い質問主意書を政府に提出してくださっていました! 政府答弁たるや『検定合格した教科書』にウソが書いてあり、「歴史偽造」をやっていたって、全く「問題ない」!? という、分かってはいても、やっぱり、改めて唖然とする厚顔さで・・・ 以下、簡単にまとめてみました。関心のある方は、ぜひ、原文をお読みください! ◎12年1/31、3/12 服部良一議員の質問主意書の要旨&政府答弁(2/10、3/21) http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm <質問主意書前文> また、同「勧告」は、教員の社会的地位のみならず「労働条件」等も含むことが「勧告」1項(ロ)に明記されており、我が国の教育行政も、これを遵守することが望まれるところである。 1、<「子どもの権利委員会、第五四会期(二〇一〇年五月二五日〜六月一一日)」による74’75項の勧告について。> <3/21答弁> その際、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目標に掲げる教育基本法や、近隣のアジア諸国との国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること等を内容とする検定基準等に基づいて審査が行われています。そのため、日本の歴史教科書が日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの指摘には当たりません。日本政府としては、歴史教育の適切な実施等を通じて、児童生徒が我が国及び世界に対する理解を深めるよう努力するとともに、近隣諸国をはじめ諸外国との相互理解、相互信頼の促進に努めていることをお伝えします。」と伝えたところである。 <増田の感想> なにしろ「検定は・・・教科用図書検定調査審議会が・・・明らかな誤りや著しくバランスを欠いた記述などの欠点を指摘することにより実施」して、「合格」しているんだから、「バランス」を欠く教科書なんぞ、日本には存在しないよっ!? 2、<明確な誤りの記載について> しかし、王政復古令の中には、このような言葉は用いられていない。やっと二〇一〇年度の検定で「誤りである」と指摘され削除されることになったが、それまで、四回の検定では総計四〇人近い検定担当者が、誰一人として原典の「王政復古の大号令」との照合をしていなかったことになる。 このような杜撰な「検定」を行ったのはなぜか? 「明治維新」の語源に関する教科書記述の誤りを是正するべき検定上の義務を、政府が長年に渡って怠ったことにより、前記四回の検定で合格した教科書で学んだ中学生の多くはすでに卒業しているため、正確な知識を知る権利を侵害されたままになっている。 そこで、何らかの方法でこれらの既卒者たちに正確な知識を知らせ、人権侵害の状況を解消する必要があると考えるが、政府の認識及び具体的な対応方針を明らかにされたい。 <3/21答弁> 平成十二年度から平成二十年度までの教科用図書検定における御指摘の記述については、それぞれの検定の時点において、検定基準等に従い、審議会の専門的な調査審議により教科用図書として適切と判断され、合格となったものであり、各学校において、合格となったこれらの教科用図書を使用して指導が行われることについては、御指摘のような問題はないものと考えている。 <増田の感想> 3、<教師が教科書の誤りについて、正しく「歴史偽造」と教えることについて> <2/10 答弁> <服部議員再質問> <3/21答弁> 4、<ILO/ユネスコ「教員の地位に関する勧告」について> A 教科書採択に当たっては教員の望む教科書を明らかにする、いわゆる学校票といわれるもの等を重視するよう、政府・文部科学省は前記「勧告」61項に基づき、各教育委員会を指導する責任があると思われるが、指導を行ったことがあるか、また、今後、行う予定があるか、明らかにされたい。 B 1/16最高裁判所は「日の丸・君が代」不起立教員に対する東京都教育委員会の懲戒処分について、停職や減給は裁量権の乱用による違法行為と認定し確定した。「勧告」に明記されている通り、「教員団体は懲戒問題を扱う機関の設置に当たって、協議にあずからなければならない」こと(49項)、及び「教員と使用者との間の紛争を処理するため、適切な合同の機構が設」けられること(84項)が実現していれば、このような誤った違法な処分の乱発はかなり防げると考えられる。 よって、特に上記勧告については、早急に実現させることが必要であると思われるが、「勧告」に基づき各地の教育委員会を指導する予定があるか、明らかにされたい。 <3/21答弁> A (※2/10答弁)この「勧告」の内容については、我が国の実情や法制に適合した方法で取り組むべきものと考えており、各教育委員会に対して御指摘のような指導を行う予定はない。 B 御指摘のような公務員に対する「懲戒処分」については、懲戒権者たる各教育委員会において、御指摘の判決等も踏まえ、法令等に基づき適切に判断し、対応されるべきものであると考えており、文部科学省として、各教育委員会に対し、お尋ねのような指導を行うことは予定していない。 <増田の感想> |