板橋高校事件・『日の君』藤田さん冤罪成立と「良心的裁判官」11/7/22

皆様

こんにちは。犯罪都教委&1.5悪都議と断固、闘う増田です。

 卒業式での『日の君』不起立を保護者に呼びかけただけの藤田勝久さんに対し、7月7日に最高裁で「威力業務妨害罪で有罪」などと冤罪が確定してしまいました。添付のように、最高裁第1小法廷の良心的裁判官と言われた一人も、これに与しました。そこで私の高裁不当判決を出し、『日の君』不起立処分に対しては取り消しの「画期的」良心的判決を出した裁判官との発想の類似点について考えました。

 添付は『ひらく』という私の友人が発行している機関紙に寄稿したものを改題したものです。お時間がありましたら、読んでいただければ幸いです。


 <板橋高校「日の君、不起立」呼びかけ裁判、藤田勝久さん有罪判決>、
 「司法の良心」といわれる裁判官について考える

増田都子 
(「日本の侵略否定都議&扶桑社教科書」批判で、都教委により免職された教員)

 ○藤田さんの冤罪、確定
 藤田さんの事件は、都立板橋高校卒業式(04年3月)で同校元教員の藤田さん(来賓)が開式前に保護者に「サンデー毎日」のコピーを配布し、「不起立を呼びかけた」などで、「卒業式が2分遅れた」とし、「威力業務妨害」罪が問われたものだった。本年7月7日、最高裁判所第一小法廷は、罰金20万円を課した一審・二審の判決を踏襲して、「上告棄却」の不当判決を言い渡した。
 藤田さんの「大声」が「威力」だという。事実は、藤田さんは「威力」になるほどの「大声」は出していない=卒業式を妨害などしていない、のだ。しかし、藤田さんの有罪=冤罪が確定した。不当判決が出ることは、弁論を開かないまま判決を言い渡すという通知が来たときに明らかだった。

 ○宮川裁判官は、藤田さんの無罪を主張してくれると期待したが…
 6月6日の同法廷「日の君・不起立、不採用」取り消し請求裁判においては、「03年の都教委10.23通達」による職務命令は合憲・合法であることから不採用は正当という多数意見に対して唯一人、宮川光治裁判官は反対意見を書いていた。

 「本件通達は、式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き、その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができると思われる。」という、目も覚めるような素晴らしい意見だった。
 だから、私は、この藤田裁判においても、宮川裁判官は唯一人、「無罪」意見を書いてくれるだろうと疑わなかった。
 ところが、なんと、藤田裁判では5人の全員一致で、しかも宮川裁判官は「補足意見」という表現で、実は藤田さんの冤罪成立のための「補強意見」を書いていたのだった。曰く
 「本件卒業式の開始前に,保護者席を歩いて回り,ビラを配布した行為は,威力を用いて卒業式式典の遂行業務を妨害したとは評価できない。
 しかし,続く被告人の行為が,本件卒業式の行われる体育館という場で,かつ,式の開始の直前(約18分前)に,大声を上げて呼び掛けをするという態様のものであれば,静穏かつ厳粛に本件卒業式を円滑に執り行うという業務を妨害する」・・・

 ○ハタ!? と気付いたこと
 私は、ここを読んで、ハタと!? 本年2月10日、私の免職取り消し請求裁判に対して東京高裁第2民事部(裁判長、大橋寛明)が出した不当判決と、同3月10日、同法廷が「日の君・不起立、戒告処分」取り消しの「画期的」判決を出したことの類似点に思い当った。
 大橋は私に対しては、私が授業で都議・古賀の都議会における侵略否定発言を「歴史偽造主義」と生徒に教えたことについて、それは都議会HPに載っていることだから「公知性がなく」「本件資料の中で特に古賀都議の発言を取り上げる必要性・必然性があったものと認めることはできず」などと断定した。裁判官の大橋らは私の授業について、何一つの分析もなく、教育・授業について何一つの素養もないくせに、開いた口がふさがらないほどの授業内容=教育内容への口出し、断定を行って恥なかった。
 また、「(増田は)野中元官房長官が小泉元首相を批判した『一国の総理としてわが国の歴史に汚点を残した』などという記載もあるのに、古賀都議及び扶桑社に関する部分を「誹謗」等と当たるとして問題とすることは不当である旨主張する。しかしながら野中元官房長官の発言に関する部分は、批判の域を超えていないものである上(※『批判』と『誹謗』の相違の定義付けなども全くしていないもかかわらず)、政治家が政治家を批判した事実を生徒に伝えること」はかまわないとも書いていた。で、結局、「表現」が「誹謗」だから、「免職処分は社会通念上、妥当であり、重きに失しない」と。
 ところが、同じ大橋らが『行政のイヌ』として、10.23通達&職務命令に対しては行政に忠実に合憲・合法としながらも、「日の君・不起立」教員に対しては「生徒に対し正しい教育を行いたいなどという歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるもの」だから、戒告「処分は社会通念上著しく妥当を欠き、重きに失する」から「都教委による裁量権乱用で取り消し」と判決文に書いたのである。
 確かに、これまで一件も「日の君・不起立処分、取り消し」判決はなかったのだから「画期的」には違いない。そこで、大橋らや宮川裁判官らは「司法の良心」を示した裁判官として、高い評価が与えられたようだ。
 しかし、同じ人物である大橋らが、私の判決文では「(※トイレに行った時間まで「指導」主事が監視ノートに書き込んでいたような懲罰長期研修が)区教委ないし都教委において真摯に検討された課題設定に基づくもの」と書き、「真摯」という単語についての理解能力を疑わせることを書いていたのである。

 ○同一裁判官による、正反対の主張の要因は?
 さて、「日の君・不起立教員、嘱託不採用」における場合と藤田さんに対する宮川裁判官の場合の、同一裁判官による正反対の意見表明と、「日の君・不起立教員、処分」における場合と私に対する場合の大橋裁判官らの同一裁判官による正反対の意見表明は、何が要因だろうか?
 大橋の場合はクリスチャンという私的な事情もあるようではあるが、キーポイントは宮川裁判官が書いていた。「ビラを配布した行為は・・・業務を妨害したとは評価できない。しかし,続く被告人の行為が,本件卒業式の行われる体育館という場で,かつ,式の開始の直前(約18分前)に,大声を上げて呼び掛けをするという態様のもの」と。大橋らは書いていた。「政治家が政治家を批判した事実を生徒に伝えること」はかまわない、と・・・
 つまり、現在の反動官僚司法の中にあって相対的に非常に数が少なく「画期的判決」や「画期的意見」を書いてくれて「司法の良心を示した」と「日の君・不起立教員」関係者らから称賛される「良心的裁判官」であっても、その「良心」とは次のようなものではなかろうか?
 「日の丸・君が代」のある卒・入学式で1回だけオトナシク、物言わず座っている、あるいは自分の意見は言わず「ビラを配る」とか、授業中に「政治家が政治家を批判した事実を生徒に伝えること」ぐらいまでは、まぁ、「真摯なもの」と大目に見てやろうじゃないか、許してやろうじゃないか・・・なにしろ、彼らの行動は消極的なんだから、式の妨害になるわけじゃなし、子どもたちに、それほどの影響力はないだろう・・・
 しかし、「侵略否定の都議や検定済教科書の誤りを批判することを子どもに教え」たり「大声で(藤田さんは地声が大きい)保護者に不起立を呼びかける」あるいは根津さんや河原井さんのようにオトナシク物言わずであっても何回も不起立をする(※)ような積極的な果敢な言動を持って、子どもたちに行政(支配層)の誤りを批判するよう、行動で範を示すような教員は絶対に許さない、これは絶対に「真摯なもの」とは認めない。それは、こんな教員たちの存在を許せば、未来の主権者である子どもたちに積極的な批判能力が養われ、「現在のような支配層=自分たちのようなエリート」に都合のよい支配秩序にオトナシク従わず、積極的に批判する行動をするようになるのではないか、ということを心配するからなのではなかろうか?
 (※根津さんや河原井さんの場合、まだ最高裁判決は出ていないが、宮川裁判官のような「良心的」裁判官でも、「不起立を繰り返す場合」は、「処分正当」という多数意見に与するのではないかと危惧する…これが裏切られれば嬉しいが)

 ○臆せず、積極・果敢な批判を続けよう!
 もちろん、「『日の丸・君が代』に対して、1回だけ物言わず、座っているという消極的抵抗ですら、卒・入学式では許さない、これだって、子どもたちに悪影響を与えるから」とする多数の反動裁判官たちからすれば相対的に、大橋らや宮川裁判官はたいへん望ましい「司法の良心」ではある。「卒・入学式を積極的に妨害するものではない消極的抵抗ぐらいは、日本国憲法が保障する『言論・表現・思想・信条の自由』の範囲内」と判決することの方が日本の支配統治に、より有効で、より賢いやり方だと考える方が合理的なのであるから、せめて、この程度の「良心的」裁判官が多数意見になってほしいものであるが…。
 さて・・・みなさん! しかし、我々は裁判結果などとはかかわりなく、これからも、どこにあっても、積極的・果敢な言動をもって、未来の主権者である子どもたちや社会に対し、支配層=エリートと呼ばれる議員や行政官や裁判官であれ、誰であれ、誤りは誤りとして臆せず批判できるよう、行動で範を示していこうではないか! それが「この国の主権者」の一員としての責務である!