都教委情報課のイイカゲン!? 改めて都教委請願署名のお願い! 11/6/3

皆様
 こんにちは。増田です。先日「 都教委請願『育鵬社・自由社の教科書を採択しないこと』にご署名、ご協力を!」を投稿しました。

 最初、都教委情報課の担当者に電話で確認しましたら、「請願者は全員、押印しなければならない」ということだったので、「押印が必要です」と、皆様にも、そうお願いしていました。

 ところが、ある方から、「代表者一人のハンコがあれば、別に自筆署名でなくとも、ハンコがなくても受け取りましたよ。だから、インターネットで、賛同した人の名前と住所を打ち出して持っていってもいいんです」と言われ、「えっ〜、どうなっているの?」…

 そこで、もう一度、電話しましたら、やっぱり、担当の方は「請願者は全員、ハンコが要ります。」とおっしゃるのです。そこで、これは、担当課の教育情報課長でなければラチがあかないと思い、都教委総務部教育情報課長の伊藤氏に確認しました。

 そうしますと、かなり、スッタモンダしたんですが、結論は「請願者は、押印が必要で、それ以外の名前と住所だけの人は、その請願の賛同者ということになります」「じゃ、別に自筆署名でなくともいいんですね」「そうですね…まぁ、一人、請願者として名前と住所と押印があれば請願として受け取りますので、賛同者ということなら自筆でなくとも」とかで…

 なんともはや…東京都教育委員会ってところは、かくもまぁ、イイカゲンなところだったのですねぇ…今さらながら、感動しました。

 課長さんには「窓口の担当者に文書に、それをきちんと書いて渡してあげておいてくださいよ。担当者が相手によって違う対応をしたら、迷惑じゃありませんか」というと「検討します」そうです…笑うっきゃない、でしたが…

 ということですので、これまで、署名・押印して郵送していただいた皆様、たいへんお手間を取らせてしまい本当に申し訳ありませんでした。押印のある方は「請願者」になります。請願者代表としてはルポライターの鎌田慧氏にお引き受けいただきました。

 そこで、再び皆様にお願いです。「賛同者」として名前と住所を都教委に届けていい…「請願者代表・鎌田慧ほか○名、賛同者○名」ということで、公には名前も住所も出ません…と思われる方は、増田の個人メルアドに名前と住所を書いて送信していただけたら、ありがたいです。

 以下が、請願文です。




東京都教育委員会委員長 木村孟様
 
2012年度中学生用社会科教科書の採択にあたり、下記のとおり請願いたしますので、委員会で審議の上、採択いただきますよう、お願いします。

                  記

1、歴史および公民教科書の採択にあたり、育鵬社および自由社発行の教科 書を決して採択しないこと。
2、採択に当たっては委員の記名投票とすること。
                              2011年 月  日
                請願者  鎌田慧
    理由

1について
@ 自由社版、育鵬社版教科書は、偏狭な「愛国心」を強調し、とくに日本のアジア侵略戦争について史実を記述しないか、あるいは曖昧にし、あるいは歪曲しています。

 これは、新教育基本法第二条一項「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い」に反し、同条第五項「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に反し、第十四条「良識ある公民として必要な政治的教養」を中学生にもたらすものではなく、教科書としてふさわしくありません。

A 国連・子どもの権利委員会は、2010年6月、「日本の歴史教科書が、歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの情報を懸念する」(外務省仮訳)との日本政府に対する「最終報告」を発表しました。この「懸念」や勧告は明らかに、この両社発行の教科書に対するものです。それは、両教科書の作成と深い関係のある藤岡信勝氏も認めています。

 こうした国際社会の声を無視し続ける限り、日本政府だけでなく、こうした教科内容で教えられる子どもたちが将来、世界で孤立するであろうことが懸念され、前記1にあげた新教育基本法第二条第五項に反し、教科書としてふさわしくありません。

B 教科書におよそふさわしくない夥しい数の間違いがあります。今回、付された検定意見は、自由社については歴史237件・公民139件、育鵬社については歴史150件・公民51件であり、いずれも平均件数(歴史116、公民44)を大きく上回っています。

 このように数多くの指摘をされる教科書は、教科書としてふさわしくありません。

2について 
 学校教育法第三十四条及び第四十九条に拠り、教師が使用を義務づけられている教科書を選択することは、大きな社会的教育的責任を伴う行為であり、地教行法第四条により「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する」各委員は、どの教科書を選択したかを明記し、責任を明らかにしておく必要があります。