2・28不当判決糾弾集会、声明 11/3/1 |
皆様 2011年2月28日 声明 「『行政の犬』に成り切った東京高裁第2民事部、 大橋寛明・川口代志子・佐久間政和裁判官による2011年2月10日の不当判決を糾弾する」 この裁判は2006年3月31日付の都教委による増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校教諭)の分限免職処分を取り消すよう請求したものです。一番の争点は「都議会で日本の侵略否定発言をした古賀俊昭都議や、日本の戦争を『自衛戦争、アジア解放の戦争』とする扶桑社歴史教科書を増田教諭が『歴史偽造主義』と『表現』して生徒に教えたことは正当な『批判』か? 不当な『誹謗』か?」というところにありました。 大橋裁判長らの判決作文によれば、「控訴人の古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容を問題としているのではなく、その表現を問題にして」いるのだから、「誹謗」とするのは正しく、それを根本原因として「公務員不適格」とした「分限免職は正当」としました。 1、呆れるしかない詭弁判決 増田教諭は、日本の侵略を否定する「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容」を「歴史偽造主義」と「表現」したのです。「表現を問題にして」いるなら、日本の侵略を否定する「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容を問題とし」なければならない、と判断するのが、常識的判断力の持ち主でしょう。 都教委は、ついに(当然ですが)「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対して『歴史偽造主義である』と『評価』し、そう『表現』することは『誹謗』である」という根拠を明示できませんでした。原審、東京地裁民事第36部の渡邊弘・三浦隆志・秋武郁代裁判官も、当然ながら、できませんでした。もちろん、東京高裁第2民事部の大橋裁判長らも、その根拠は示しようがなかったのです。 そこで地裁・渡邊裁判長らよりも少々は「高等」な知恵を持っていたらしい東京高裁第2民事部の大橋裁判長らは居直ったのです、「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書は『歴史偽造主義である』という増田教諭の評価の内容」を問題にしているのではなく、「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書は『歴史偽造主義である』という増田教諭の表現を問題にしている」のだと…何たる詭弁でしょうか? 普通に日本語読解能力があれば、日本語になっていないと呆れるしかありません。 このような詭弁をもって居直らなければ、侵略否定の発言や教科書に対して「歴史偽造主義」と正当な批判をしたことを「誹謗した」などとすることは不可能なのです。すなわち、この詭弁判決によって、かえって都教委による増田教諭「分限免職」の不当性は、ハッキリと証明されたのです。 「あなたは授業中に、特定の出版社の教科書を『歴史偽造の教科書である』、特定の議員の名前を挙げ『歴史偽造主義者である』というあなたの主張を書いた資料を生徒に配付した。このことについて、今後もこのような認識のもと授業中に同様の資料を配布して授業を行っていくか、あなたの考えを1200字〜2000字程度で述べよ」 こんな「研修」について、大橋裁判長らの判決作文は「区教委ないし都教委において真摯に検討された課題設定に基づくもの」であり、「人権侵害」などなく、「現場外しではなく」「思想転向の強要、思想信条の侵害」などではない、とまで明記しているのです。まさしく都教委の代理人、「行政(都教委)に尻尾を振る犬」と成り切っている、としか表現できません。 こんな「研修課題」が「真摯に検討された」ものでしょうか? 「真摯」という日本語も理解できていないのではないでしょうか? これでは「批判」と「誹謗」という日本語の違いなど認識できなくて当然でしょう。その上に人権感覚ゼロの人物たちが裁判官席に座っていたのでは「日本は『法恥国家』」といわれてもしかたありません。大橋寛明裁判長らは「公正中立」であるべき裁判官、「人権を守る」べき裁判官として不適格です。 しかし、既に歴史の法廷は、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・佐久間政和裁判官及び東京地裁民事第36部の渡邊弘・三浦隆志・秋武郁代裁判官らを「行政の犬」に成り切った不適格裁判官として断罪しています。 |