東京高等裁判所 第2民事部 御中

 都教委による増田都子さんの不当「分限免職」
      撤回裁判に対する公正判決を求める要望書


 中学校の社会科授業で侵略否定都議&扶桑社教科書批判をしたことにより、増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校)は、東京都教育委員会によって06年3月31日、「公務員不適格」として、分限免職されました。
 しかし、日本が侵略と植民地支配を行い近隣諸国に多大なる迷惑をかけたことは日本政府見解であり、客観的な歴史の真実にてらして正しい歴史認識です。それに反する誤った歴史認識を批判し、あるいは、これを主張する教科書や政治家を批判することは、公正中立であるべき社会科教諭としての職務義務ではないでしょうか?
 ところが、09年6月11日、東京地裁民事36部(渡邊弘裁判長)は、都教委の主張事実のみを取り上げた偏頗極まりない不当判決を出したのです。この原判決は「公務員分限免職」の基準である最高裁判例における「特に厳密・慎重な考慮」を、都教委が行ったかどうかすら検討していない、という判例違反もあります。
 また、原判決は、本件当時、増田教諭の唯一の上司であった千代田区立九段中校長が、学校において増田教諭の教育公務員としての「職務の円滑な遂行に支障」は全く無かったという事実を証言し、また詳細な陳述書を提出していたにもかかわらず、校長の証言も陳述内容も全く一顧だにせず、判断根拠たる事実として採用していません。
 さらに、かつての教え子は、教育者・教師としての増田教諭に対する評価を、自分なりの言葉で証言し、増田教諭から学んだことが自分の良い思い出であるだけでなく、現在の仕事にも役立っているとも、証言台で話していました。
 にもかかわらず、原判決は、増田教諭の元教え子の証言も全く採用していません。教員、つまり教育公務員の最大にして最重要な評価者は生徒ら教え子たちです。法廷で証言してくれた教え子だけでなく、実際に、本件で問題とされた教材で授業を受けた数々の生徒の意見や手紙も地裁で証拠提出したのに、地裁判決は全く一顧だにしていません。
 東京高裁民事第2部では、憲法と教基法に基づき、独立した司法に相応しい、事実のみに基づいた中立・公正な判決を出していただけるよう要望いたします。

                         年    月    日
団体名

代表者                              印

住 所


各労組・争議団・団体 御中

2010年11月27日   
西部全労協・議長 宮崎則安
東京都学校ユニオン・委員長
増田都子

 

 貴団体の日ごろの御健闘に心より敬意を表するとともに、私たちの活動・闘いに対する御支援・御協力に、心より感謝申し上げます。
 さて、東京都学校ユニオン・増田都子委員長(西部全労協副議長)は、33年間、社会科教員として教壇に立っていましたが、東京都教育委員会によって、扶桑社教科書や右翼都議の議会における侵略否定発言を批判して授業をしたことを「誹謗」などと決め付けられ、「反省がない、改善の見込みがない」として、2006年3月31日、「公務員不適格」として分限免職されるという、不当処分を受け、撤回裁判を闘っています。
 第1審の東京地裁は、都教委の主張をほぼ全面まる写しにするという偏頗な不当判決を出したため、東京高裁に控訴し、その判決が2011年2月10日に出されます。
 そこで、高裁には、校長も「なんら問題のない教員だった」と法廷で証言したような客観的事実に基づいて、行政から独立していることが明確な公正な判決を出していただけるように、要望書を提出したいと思います。

 ご多忙のところ、申し訳ありませんが、ぜひ、12月末日までに団体署名をお願いします。
(誠に恐縮ですが、以下に郵送していただければありがたいです。)

  新宿区三栄町25(西部全労協内)東京都学校ユニオン

署名のお願いPDF

署名用紙PDF