<侵略否定都議&扶桑社教科書批判は、公正中立な教師の職務義務である!>
●増田都子教諭に対する不当「分限免職」処分を撤回せよ!
都教委は、増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校)が社会科授業で侵略否定妄言都議&扶桑社教科書批判をしたことにより、「公務員不適格」と分限免職しました。増田教諭は不当極まりない、この処分撤回を要求し、このたび、東京高裁に行政法学者として高名な阿部泰隆中央大学教授の意見書を提出しました。以下、ほんの一部をご紹介します。
******************************
そもそも、「都議会議員の議会における発言」は「特定個人の個人的発言」とは区別される「公人による公の発言」と解されるべきであり、当然、様々な批判や批評の対象とされるべきであろう。
また、当時、学界や巷間でその内容や採否を巡り物議を醸し、数々の学者や政治家からその内容が批判されていた扶桑社の「新しい歴史教科書」についても、いやしくも義務教育の公立学校の授業に用いられる教科書でもある以上、数々の批判や批評に晒されるのは当然であり、社会科教諭である原告が、かかる扶桑社の当該教科書に強い関心を持って批判・論評の対象とすることは全く問題とはなりえない。
むしろ、「歴史の真実に照らし誤った歴史認識」であると考えた場合に、これを放置することなく、批判し、あるいは、これを主張する学者や政治家を批判することは、公正中立であるべき原告の社会科教諭としての職務権限の範囲に属すること、むしろ職務義務である。むしろ、そのような見識のない教師が社会科を教えることこそ、問題である。
●まとめると、
原告が批判の対象としたのは一私人の私的発言ではなく、都議会議員という政治家・公人の都議会における公的発言や、公教育において使用される教科書を出版する出版社であったこと、原告の批判内容は、もっぱら、原告の担当する社会科の歴史、ことに日本の近現代における戦争行為等に関する歴史認識や評価の問題に関するものであったこと、原告の見解の方が客観的で、一般的な見解であること、
公正中立であるべき教師としては、古賀議員や扶桑社の見解のような一方的な見解を放置すべきではなく、例え批判能力の低い中学生を相手とするとしても(というか、批判能力の低い中学生を相手とするからこそ)このような見解を批判すべきであること、批判に用いた文言・表現は、学会やメディア等において用いられる批判や論評の文言・表現の域を出ないものであって、かえって分かりやすいこと、である。
|