「官の違法を見逃してよいのか?」27日、都教委糾弾ビラまき10/5/25

皆様
 こんばんは。犯罪都教委&1・5悪都議と断固、闘う増田です!
 
 毎月末に行っている都教委糾弾ビラまきを、今月は27日(木)8:00〜9:00 都庁第二庁舎前で行います。朝早くて恐縮ですが、ご都合のつくかたは、どうぞ、ご参加ください。ご都合のつかない方にも、以下のビラ内容を情報として受け取っていただければ幸いです。



<官(都教委)の違法(汚れた手)を見逃してよいのか?>

●増田都子教諭(当時・千代田区立九段中)に対する不当「分限免職」処分の撤回を!
 授業で侵略否定妄言都議&扶桑社教科書批判をしたことにより、増田教諭は「公務員不適格」と分限免職されました。増田教諭は不当極まりない、この処分撤回を要求し、このたび、東京高裁に行政法学者の意見書を提出しました。以下、ほんの一部です。


●官の違法を見逃してよいのか?
 原告(増田)の主張によれば、処分権者である東京都教育委員会においては、被処分者(増田)が研修中の平成12年3月、被処分者を「偏向教師」等激しく非難・指弾していたある都議会議員が、東京都教育委員会に対し、被処分者の研修の出欠状況等の個人情報の開示を求めたのに対し、当時の同教育委員会指導部指導企画課長・近藤精一が、違法に被処分者の個人情報を漏洩するという事実があった。

 また、この情報漏洩を求めた当該都議会議員は、北千住駅前で、被処分者に関し「足立十六中に在籍する増田都子は、反米教育で生徒の思想統一を目論む偏向教師、生徒の人権を傷つける犯罪者で魔女、懲戒免職になるべき。支援者は過激派か爆弾犯人の連中。」旨の街頭演説をするなどして被処分者(増田)を公に攻撃し、その名誉を毀損していた事実があった。

 地裁記録によれば、この被処分者(増田)に関する東京都教育委員会職員・近藤精一による個人情報漏洩、及び、当該議会議員による被処分者を攻撃・誹謗中傷する街頭演説については、被処分者による損害賠償請求訴訟において、被処分者の訴えが一部認められ、各々その違法性が認定されている。

 このように、本件の原告(増田)の「非行(と、都教委が主張するもの)」は、それ自体単独で行われたのではなく、都教委区委員会職員、都議会議員、保護者などの一方的な非難、違法行為の中で行われたのであり、これをその全体の中で位置づけなければならない。

 原告(増田)を攻撃させるために原告の個人情報を漏洩した都の教育委員会が原告を処分し、原告にはこの近藤職員を処分する手段がないことはあまりにも不公平であることも考慮材料として入れなければならない。このままでは,「官の違法は見逃し、民の違法(と官が称するもの)だけ厳格に処分する」ことになる。

 清廉・公平公正たるべき処分権者(都教委)が「汚れた手」で処分を行った疑いや瑕疵が存在する以上、これらの事実を考慮することなく本件戒告処分等における被処分者(増田)の言動のみを考慮することは、「考慮すべき事項を考慮していない」ものとして、最高裁判例に反すると言うべきである。


◎「不当免職」取り消し請求裁判の傍聴を!
 6月3日(木)14:30〜東京高裁822号法廷(地下鉄霞ヶ関駅A1出口)