19日「扶桑社教科書批判で免職」取り消し請求裁判、傍聴を 10/1/16
皆様
 おはようございます。犯罪都教委&1.5悪都議と断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・長文、ご容赦を。


 件名裁判の第2審、第2回口頭弁論が19日(火)15:00〜東京高裁第822号法廷であります。ご都合のつく方は、どうぞ、傍聴参加をお願いします!


 去年12月24日に広島高裁岡山支部は、岡山の中学校理科教員・安東啓治先生に対して「分限免職、違法」の完全勝訴判決を出しましたので、今回は、この判決文を安東先生から送っていただき、私の「免職、違法!」の証拠の一つとして提出させていただきました。安東先生、ありがとうございました。


 この勝訴判決には一読、感動でした。「おーっ!! 裁判官が原告である安東先生と被告である岡山県教委の主張・証拠を一つ一つ検討して判断を出しているー!! これは、すごい!!」と・・・でも、しばらくして「でも、これって、裁判官が判決を書く時は常識だよねぇ!?」と気がつきました(苦笑)。


 そのぐらい、「増田の免職は正当」とした東京地裁民事第2部の渡邊弘裁判長の判決は、被告・都教委の主張・証拠しか取り上げていなかったのです。安東先生に対する「免職、違法!」という判決は、判断基準の柱の一つとして、第1審の岡山地裁・2審の広島高裁とも「分限免職が適法の場合」の最高裁判例「特に厳密・慎重に考慮しているかどうか」を挙げていました。


 もちろん、私も最初から、これを争点の一つとして判断するよう、裁判で主張してたのです。ところが、東京地裁裁判官は、これについては判決文に全く一語も書かず、なぜか!? ネグレクトしていました。都教委側証人は都教委の主張どおり、7人も採用し、しかも、この7人とも「増田の免職に当たり、特に厳密・慎重に考慮したことはない」と証言したにもかかわらず・・・


 私の方は学者証人も二人申請したのに渡邊裁判長は、全く採用せず、校長先生と教え子と私のたった3人だけ採用、しかも、判決文には校長先生の証言・陳述書も、教え子の証言・陳述書についても全く一語も取り上げない、という異様!? なものでした。この重要な証拠を取り上げない、その理由も何も書いてありませんでした。


 実は第1回弁論で、私は岡山地裁の安東先生勝訴の判決文を証拠として提出しましたが、態度の大きいことで有名!? な都教委の松崎代理人は「そんなもんは、地裁段階に過ぎないもんねっ」!? という感じの反論をしていました。さて、今回「高裁でも、きちんと、最高裁判例を判断根拠としていますよ〜」と松崎代理人の目の前で、この判決文をヒラヒラ!? させてあげたい感じです。

 さて、東京高裁裁判官は、普通の裁判官の原則である原告・被告の主張を一つ一つきちんと検討し、特に「分限免職の適否を判断する最高裁判例」を、きちんと判決の基準とするでしょうか? これが、見所!? です。