19日「扶桑社教科書批判で免職」取り消し請求裁判の傍聴を! 09/11/16

皆様
 こんにちは。犯罪都教委&2悪都議と断固、闘う増田です! これはBCCで送信しています。重複・長文、ご容赦を!

 件名裁判の控訴審第1回口頭弁論が、19日(木)14時〜東京高裁822号法廷で行われます。増田の陳述&弁護士陳述で20分くらいとなるでしょう。ご都合のつく方は、ぜひ、傍聴においでください! 以下、補充準備書面の内容の一部をご紹介します。


●最高裁判例「大曲郵便局事件」と本件の比較
 本件は「大曲郵便局事件」のように、約7年にもわたり、職務の円滑な遂行にまともに支障を与えかねない胸章不着用、始業時刻後の出勤簿押印・更衣、標準作業方法違反、研修拒否、超過勤務拒否、制服不着用、構内無許可駐車、暴言その他類似の行為を繰り返し、合計937回の指導及び職務命令、13回の注意、118回の訓告、5回の懲戒処分に付された郵政事務官の事案とは比べものにならない、「無理矢理非違行為に仕立てられた」若しくは「非違行為と言うにしても軽微な」事案である。

同事件の事案、及び、同事件に関する最高裁判例、下級審判例の基準に照らし、本件を検討・分析した場合、本件各処分、わけても、本件分限免職処分の不当性は明らかであろう。
 
何故なら、第1審及び控訴理由書において控訴人が主張し、或いは、控訴人の直属の上司にして控訴人の職場千代田区立九段中学校の本件当時の長であった○○元校長が、その陳述書・証人尋問において陳述・証言し、生徒らの手紙その他で立証したとおり、本件においては、控訴人は、上司・同僚との人間関係にも全く問題はなく、教育公務員として規律を遵守し、出退勤・欠勤等の報告・管理も他の同僚以上にきちんとこなし、元校長らの指導や職務命令に違背することはなく、

そもそも、本件に関連する以外では特に控訴人の言動について注意や指導を受けたこともなく、授業内容・質にも問題なく、むしろ生徒や保護者の評判も良く、信頼されており、控訴人の授業内容が「啓発教育として優れている」として自治体のHPで紹介されたこともある程であり、授業以外の校務分掌もきちんと務めており、要するに、「職務の円滑な遂行に支障を生じた事実」も全く存在せず、「職務の円滑な遂行に支障を生ずる高度の蓋然性」も全く存在しなかったのである。


●政府見解及び現政権の方針・意向と控訴人主張の整合性
 控訴人が、本件戒告処分の対象とされた本件教材において、「日本による侵略」の事実を生徒に説いたことは、国際的に認められた歴史的事実であり、日本政府の公式見解であることは、これまでにも主張してきたとおりである。
 
そして、本件教材においても引用しているとおり、現在の日本国首相たる鳩山由紀夫総理大臣は、野党党首時代に、「新しい歴史をつくる会」メンバーが執筆に加わった扶桑社の教科書に関し、「過去の歴史、日本の戦争の歴史、植民地化、侵略戦争を美化したような哲学に基づいているというふうに受け止められても仕方ない記述が多々見られると思う。そのまま教科書として登場することになったら、歴史的な事実とも相違するわけで認めることはできない。」という談話を公表し、公の場で明確に、「扶桑社の教科書を否定」したのである。

そして、言うまでもないことであるが、今般の政権交代は、国民の多くが自民党政権にノーを突き付けると共に、鳩山由紀夫民主党党首のかかる認識や意向をも考慮・選択し、鳩山由紀夫党首を現政権の総理大臣とすることを選択した結果である。

要するに、本件戒告処分の対象とされた本件教材における控訴人の意見とほぼ趣旨を同じくする認識・意見を有する政治家を、国民は政権与党の長・総理大臣として選択したものである以上、「国民全体の奉仕者」たる控訴人は勿論、被控訴人らとしても、かかる国民の選択を尊重すべきであろう。 

そもそも、被控訴人らが本件においてつくづく情けないのは、自らが「国民全体の奉仕者」であることを忘れ、一部権力者の、それも、例えば、政権閣僚のような「大物権力者の権力に従う」ためですらなく、「一部都議会議員」程度の、いわば、「被控訴人ら職員の直接的利益に関わりそうな小物権力者におもねる」ために本件各処分を発令した点にある。

被控訴人らは、再度憲法を読み直し、「国民全体の奉仕者」たる自らの地位と立場を再認識すべきであろう。