【抗議要請】ココロ裁判控訴審不当判決に係る抗議 09/1/3

 以下は、北九州がっこうユニオン・うい 竹森真紀さんからの転送依頼です。
「日の丸・君が代」の強制に反対される皆様、ぜひ、ご協力をお願いします!


たけもり@ココロ裁判原告です。

 年明けに以下のような抗議文を頂きましたのでみなさんにも転送させていただきます。長文失礼します。

2009年1月1日 

福岡高等裁判所第1民事部御中
丸山昌一裁判長様
           全国学校労働者組合連絡会代表 増田賢治

 2008年12月15日の「ココロ裁判」控訴審判決は
  「司法の独立を脅かし民主主義を危うくする反動判決である」ことを
                    満腔の怒りを持って弾劾する

 貴職は1999年12月に東京地裁で、原告保護者「ライオンズみね子」が「増田都子教諭」を被告にして、「沖縄米軍基地の授業は反米偏向教育であり、教材プリントは自分(みね子)に対する名誉毀損だと提訴した」事件の裁判長であった。判決は、原告の主張を全部鵜呑みにして名誉毀損を成立させた。原告は公権力の行使である被告の授業に対して名誉毀損の申立をしたのである。

 本来は、東京都を被告にして提訴すべき性格のもので、地裁は即座に却下すべき事件である。しかし、貴職は虚偽の事実を捏造して名誉毀損を成立させたのである。この経緯については、『教育を破壊するのは誰だ!「ドキュメント東京足立16中学事件」「見てきたような嘘を書く裁判官」』(社会評論社刊;増田都子著)で詳述している。その後、東京高裁は、国家賠償法で提訴すべき性格のものとして地裁判決を全面破棄した。結果的には、裁判所としての威信と良心を辛うじて守る
ことができた。

 貴職は、提訴は国賠法の問題であることを当然知っていたであろう。しかし、貴職は「時の権力が喜ぶ判決を書くのが裁判官の使命だ」と噸でもない「使命感」を持っていたのであろう。その結果、貴職の意図通り、覚え目出度く「出世?=裁判官としての良心を売り渡す代償」として福岡高裁裁判官になり、今度も噸でもない判決を出した。真意は更なる出世を目指してのことであろうと思われる。

 すなわち、貴職のこれら一連の動向は「時の権力が喜ぶ判決を書くのが裁判官の使命だ」と噸でもない「使命感」が成せる行為なのである。

 2008年9月8日の福岡高裁「ココロ裁判控訴審」最終弁論に至るまで、また12月15日の判決言い渡しの時もそうだったが、貴職のちょっと「尋常ならざる緊張、引き吊った顔」が印象的だった。時折見せる「子役人特有の不安顔」なのかどうか、ずっと疑問に思ってきた。それがこの情報に接してようやく分かった気がした。

 高裁判決に於ける地裁判決亀川清長裁判長との異同を照合してみると、高裁判決の恐ろしいまでの「使命感」が鮮烈に浮かび上がる。予想されたことではあったが、改めて「国権の最高権力の意思」に支配されまいとする人間に対して「問答無用」として切り捨てる、「権力の確信的な意志」に「ゾットする」思がした。

 貴職の立場から推考可能であるが、判決の最大の特徴は「自前の判断がない」ということである。勿論「最高裁ピアノ判決(最高裁第三小法廷;2007年2
月27日)」の援用から始まるであろうことは先刻承知である。

 高裁判決は、一審判決が学習指導要領の「国旗・国歌条項」を大綱的基準とは言えないと判断した箇所を全部削除していることである。そして、ついでに「旭川学テ裁判最高裁判決」の良質部分も綺麗さっぱり削ぎ落していることである。 つまり判決は、一審判決の「弱点(権力に都合の悪い部分)」をピアノ最高裁判決を援用して「修正」したうえで、「起立斉唱」について「ピアノ判決」をそのまま、実に機械的に、丸ごと当てはめ適用していることである。

 すなわち、「君が代を歌えないという考えが思想及び良心に当たるとしても」とか、「このような考えが信仰に当たるとしても」という仮定「としても」と微修正し、原告らの内心の思想と、外部行為との連続性をそれなりに認めるポーズを取りながら、

「しかしながら、儀式的行事である入学式や卒業式に於いて、君が代斉唱の際に起立してこれを斉唱すべきではないとして、不起立行為を行うことは、個人一審原告らにとっては、上記の歴史観、世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはできず、個人一審原告らに対し、入学式や卒業式において、起立して君が代を斉唱するよう求めることを内容とする本件職務命令が直ちに個人一審原告らが有する上記の歴史観、世界観それ自体を否定するものと認めることはできない。」と、最高裁「ピアノ判決」版をそのまま福岡高裁「起立斉唱判決」版に移行させた。

 仮に高裁判決が「思想及び良心や信仰に当たる」と判断するのであれば、それに基づく不作為の義務免除を求める行為は、憲法19条によって当然保障されなければならないい。したがって、高裁に於いて違憲性の審査がなされるべきである。

 高裁判決は、然るべき「国権の最高権力の意思」をそのまま体現した(或いは「させられた」)ものだと判断して間違いない。すなわち、高裁判決は「国権の最高権力の意思」に基づいて、来年の卒業式や入学式に於いて全国各地で「問答無用」方式に「起立斉唱の職務命令を出しまくれ」との強い意志を牽引する「使命感」を帯びたものといえる。

 この判決こそは、三権分立に於ける司法権の独立を脅かし、憲法に基づく民主主義を根底から危うくする反動判決以外の何ものでもない。丸山昌一裁判長の「使命感」に改めて「ゾットした」のは私一人であろうか。

・・・・・・・・転送歓迎・・・・・・

ココロ裁判「死に判決」へ共に怒りの声を!!

 「判決を言い渡します」という裁判長の声が、判決へ身構えができないままの耳に届くや否や「原告の訴えを棄却します」という言葉に始まり、次々と「棄却します、棄却します」の連続でした。 最初のうちは何が起こっているのか分からないといのが、原告団の印象でした。

 それというのも、処分する根拠となった事情聴取の文書が不存在という事例が数件あったり、まったくでっちあげで事実とは異なる事例があったからです。それにもかかわらず、裁判長の判決文には、教育委員会の文書をそのままコピーしたのではないかという判決文が並んでいました。裁判長が三権分立の幹所として身分が保障されている人物の文書だとは到底思えませんでした。

 裁判長は、当然「憲法を遵守し良心をもって・・・」と宣誓しているはずです。その宣誓に正面を向き、本当に恥じることなくこの判決を出せるのか、もう一度、丸山昌一裁判長に問いたいと思います。

1.上告とともに抗議アピールをします
 1月5日が上告期限ですので、下記の通りその日に合わせて高裁への抗議アピール行動を行います。

 1月5日(月)午後4時 福岡高等裁判門前集合
   退庁時前後に裁判所坂前でビラまきと署名集め、アピールを行います。

2.福岡高裁不当判決抗議ファックスを入れてください。
 上記の行動の日までに裁判所にファックスを届けてください。
 
 福岡高等裁判所第1民事部 丸山昌一裁判長 宛
   ファックス番号 092−781−9433

※できれば匿名でなく一言でも怒りの言葉をお願いします。 送っていただいたものは下記のメールかファックスに送っていただけるとありがたいです。

 北九州がっこうユニオン・うい 竹森真紀
ui-maki@mx2.tiki.ne.jp
     092−663−0013
     
「高裁判決を受けて…とおくまでいくんだっちゅうの」
http://blogs.yahoo.co.jp/uimaki1957

↑ここに掲載させていただきたいです

「素敵に不適格!」
http://ww2.tiki.ne.jp/~ui-maki/index.html

「今日の生き方 人生暇つぶし日記」
http://blog.livedoor.jp/uimaki1957/


皆様
 増田です。長文・重複して連続投稿し申し訳ありませんが、1月5日に丸山昌一さんが「出勤したら渦高く抗議文が机上に乗っていた」という状態にしたいので、ご寛恕願いください。

ご協力いただけます方は、どうぞ、
 福岡高等裁判所第1民事部 丸山昌一裁判長 宛の抗議文を
   ファックス番号 092−781−9433 に!

2009年1月3日 

福岡高等裁判所第1民事部御中
丸山昌一裁判長様
                     東京都学校ユニオン委員長  増田都子
2008年12月15日の「ココロ裁判」控訴審判決、及び貴裁判長による
 1999年12月13日東京地裁「ライオンズみね子」裁判判決は、
「憲法第99条(憲法尊重擁護義務)違反、及び第76条3項(憲法及び法律のみに拘束)違反であり、満腔の怒りを持って弾劾した上、
貴裁判長にはその職を辞するよう勧告する!!!

 既に当組合も加入している全国学校労働者組合連絡会代表・増田賢治氏よりの1月1日付弾劾文で思い出されたことと思われるが、私・増田は上記「ライオンズみね子」裁判において、貴裁判長が国賠法に対しても無知であることの露呈した判決文を手にし、愕然としたものであった。

 9年前の判決のため、書いた貴裁判長が忘れていると困るので思い出せるよう少々、説明する。この裁判は、私が中学校社会科教員として沖縄米軍基地授業を行ったことに対してライオンズ氏が「反米偏向教育」と言いがかりを付けて教育内容に干渉し、生徒を巻き込んだことが発端であった。生徒に問われたために私は授業プリントにおいて説明した。

 「この親は沖縄の人はかわいそうだが、米軍基地はそれ以上に大切だという思想の持ち主のようですが、私はアサハカな思い上がりによる教育内容への干渉は許しません」と、彼女が特定されないように匿名にした上で1947年教育基本法第10条(教育への不当な支配干渉、排除義務)の責務を果たしたのである。これに対して同氏は「名誉毀損」と私個人を被告として提訴し、貴裁判長が担当した。

 しかし、公権力の行使たる授業に対しては国賠法に拠らねばならないのであるから、同氏の訴えは相手が違う(同氏が訴えるべきは東京都だった)として貴裁判長は却下すべきであったのに、貴裁判長は同法に無知であったのか、他に理由(出世?)があったのか、名誉毀損成立の要件をも全て無視した上で「名誉毀損」を成立させるというトンデモ判決を出したのであった。しかも、重要な事実関係において原告と被告を取り違えて書くという杜撰極まりない判決であった(『教育を破壊するのは誰だ!「ドキュメント東京足立16中学事件」「見てきたような嘘を書く裁判官」』社会評論社刊、P224参照)。

 当然、控訴審では貴裁判長の書いた判決は全面否定され私に実害は無かったが、私はこんなにも法律のイロハに無知な人物が憲法第76条3項に違反し、法律に拘束されること無く裁判長席に座っていたことに驚き呆れた。もしも本当に貴裁判長が法律のイロハに無知であったのなら、当然、貴裁判長は裁判官不適格であり、知っていながら上記トンデモ判決を書いたのなら、その悪質さからなおさら裁判官不適格であった。

 その後、貴裁判長は東京地裁から去ったので、直接裁判を担当させられないものと評価され、国民の侵害された人権を救済すべき裁判を担当されることは無くなったものと私は考えていた。

 ところが、「ココロ裁判不当判決、裁判長」として貴裁判長の名前があり、私は目を疑うとともに、憲法第99条に違反し、またもや憲法第76条3項に違反するトンデモ判決を貴裁判長が書いたことに対して裁判官不適格の貴裁判長ならば当然とは思った。しかし、これは、裁判官不適格の貴裁判長が、ココロ裁判不当判決を出したことに対する満腔の怒りをいささかも減じるものではない。

 同不当判決に対しては既にさまざまな抗議文が貴裁判長に届けられているはずなので、ここでは詳細に挙げることはしないが、一点だけ挙げることとする。憲法第19条が保障する「思想・良心・信仰の自由」は「外部的行為」と切り離しては有り得ないものであることは常識ではないのか? 「君が代を歌えない」と表明するものに対して「君が代を歌え」と「命令」することは踏み絵を踏ませることではないのか? 踏み絵を踏ませることが、なぜ、「一審原告らが有する上記の歴史観、世界観それ自体を否定するものと認めることはできない。」のか? この裁判の係争の中心点について貴裁判長が書いたトンデモ判決文には何も書かれてはいないではないか?

 しかし、国賠法という法常識さえ欠落させていたか、他の理由(出世?)により国賠法という法常識さえ無視する悪辣さで裁判官不適格を証明してきた事実からすれば、貴裁判長には、憲法及び法に基づく判決を期待するのは元々無理であったろう。よって、侵害された人権の救済を裁判によって求める権利を、貴裁判長によってさらに侵害されるようでは困るため、その職を速やかに辞されるように勧告する!!!!!