都議会請願にお名前を! 08/11/7

 私の個人情報を都教委は3悪都議(土屋・田代・古賀)に漏洩しましたが、これが違法行為と確定した判決を受けて3本の都議会請願を出します。一件は以下で、あと2件は添付ファイルのように3悪都議に対するものと、都議会に対するものです。

 それで、皆様にお願いです。請願の筆頭者にはルポライターの鎌田慧さんのお名前をいただく了承を得ています。都議会に出る公開文書には「鎌田慧、他○名」としか出ないのですが、できる限りたくさんの請願者を募りたいと思います。

 東京都に在住している必要はない(もちろん、東京の方が多いほうがいいのですが)ので、ぜひ、お名前を連ねさせていただけないでしょうか? ご了承いただける方は、お名前を住所を増田までメールお願いします!

<件名>

東京都教育委員会が増田都子教諭(当時)の個人情報提供を3都議に提供したことを違法とする判決の確定により、当該委員会に対し、コンプライアンス精神の欠落を議会において自己批判し、当該教諭に謝罪し、賠償金相当額を当該非違行為関係者に求償すべしとする旨の決議を求めることに関する請願

<請願者>

鎌田慧 東京都○○区○○ ○―○―○

(願意)

次のことを実現していただきたい。

(1)  (1)東京都教育委員会が東京都個人情報保護に関する条例に違反するというコンプライアンス精神を欠落させて違法な教育行政を行った事実を当該委員会に認めさせ、今後は法令を遵守するよう、行政のチェック機関である都議会として決議をすること。

(2)  (2)違法な個人情報提供により、被害者の増田教諭のプライバシー権を同委員会が侵害したことを認めて同教諭に謝罪するよう決議すること。

(3)  (3)同委員会は、26万円弱の賠償金を被害者の増田教諭に支払ったが、「相当額を当該非違行為関係者に求償すべし」という要請を拒否しているため、都議会は当該委員会に対し求償するよう決議をすること。

(理由)

東京都個人情報の保護に関する条例第十条(個人情報の利用及び提供の制限)は「実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用・w?提供」という。)をしてはならない。」としている。しかし、東京都教育委員会は保有する増田都子教諭(当時)の個人情報を3人の都議会議員に提供し、これが同都議会議員の著作において公開されるという事態が発生した。しかも、これを追及された都教育委員会(横山洋吉教育長・当時)は、平成16年第3回都議会定例会において、このような違法行為を「適法」などと強弁した。

しかしながら、08(H20)年6月10日、同教諭が都教委相手に提訴した裁判において最高裁は東京都教育委員会の上告を棄却し、「都教委、違法」と断罪した東京高裁判決が確定判決となった。同判決は都教育委員会の当該行為を「個人情報保護条例十条(※個人情報の提供禁止)、及び十一条(※個人情報を提供する場合も悪用しないように制限を付すべし)に違反するものというべきである」と明快に断罪した。

『さらに被控訴人(※都教委)が自認するように本件情報提供は都教委が自らの裁量により保有する個人情報を本件議員らに情報提供したものであるところ、本件全証拠によっても、そのような裁量に基づく本件議員らに対する本件情報の開示を適法と認めるに足りる法令上の根拠は存在しない。』と、まことに明快に断罪している。

この確定判決が意味するのは、東京都教育委員会が職員にはコンプライアンスの大切さを何度も通知しながら、自らはコンプライアンスを無視し違法行為を行ったことを意味している。しかも、同教諭の所属組合による「違法な教育行政を行いコンプライアンスを無視したことを認めるか」という質問に対して「今まで一度も法令違反の教育行政は行ったことがない」旨の厚顔無恥な答弁を行うなど、確定判決が出てもなお同委員会はコンプライアンス無視の事実を認めず反省していない。

これは、当該教育委員会が今後も違法行為をやっていくと居直っていることを意味する。よって行政のチェック機関としての都議会においては、この確定判決の意味するところを当該委員会に確認させた上で、今後はコンプライアンスを重視することを確認させる決議を行うべきである。

また、同組合の謝罪要請に対し「賠償金は払うが謝罪はしない」と同委員会は明言し道徳心及び法規範意識の欠落という、教育行政を担うに必要な資質の欠落を暴露した。しかし、違法行為を犯して人権を侵害すれば「金を払えば済む」ものではなく、今後二度とこのような違法行為を行わない旨の謝罪が必要であることを、行政のチェック機関としての都議会において当該委員会に確認させる決議を行うべきである。

さらにまた、このような違法行為の尻拭いを都民の血税で行うような行為を働きながら、上記組合の「非違行為関係者に対し求償すべし」という要求に対しても当該委員会は「求償しない」などと、信じられない態度を示している。よって、都民の血税の無駄遣いをすることのないよう行政をチェックする機関としての都議会の責務として、当該委員会に対し、この非違行為関係者に対し求償するよう決議を行うべきである。

09.3月都議会請願(1).doc
09.3月都議会請願(2).doc