「違法」都教委追撃、第1弾! 08/6/18

 6月10日の、都教委による増田個人情報漏洩「違法」判決確定を受けて、6月20日(金)15:10〜都庁第二庁舎10F、211号室において、都教委要請を行い責任を追及します。

 実は、この日は、前もって「けんり総行動」の一環としての要請行動が入っていたため、伊沢けい子都議(市民の党・三鷹市選出)を通じて、都教委に部屋を用意させていたのです。ちょうど、良かった!

 以下が、追及内容の一部です。誰でも、参加できますので、ご都合の付く方は、おいでください!(部屋は直前になって変更される場合もありますので、ご注意)


東京都教育委員会
 木村 孟 委員長殿
 中村正彦 教育長殿
      
               要 請 書(追加)   
                         2007けんり総行動実行委員会                   
                                代表・東京全労協議長 纐纈 朗
                                全労協・東京都学校ユニオン
                                         委員長 増田都子

 6月3日付け要請書を既に提出してあるが、6月10日付けの最高裁判決により、当組合・増田都子委員長の個人情報を右翼都議に漏洩した貴教委の組織的不法行為が確定した。よって、以下の要請を追加する。6月20日の要請を受ける際、必ず、担当課・担当課長名を明記した文書で、かつ当該課長同席の上での、誠意ある回答を求める。

8、貴教委は前教育長・横山洋吉時代から、現教育長・中村正彦にわたって「教職員の服務の厳正について」という通知を何度も出し、「上司の職務命令及び法令等の遵守について」とか「法令等を忠実に遵守しなければならない」として明記していたが、

@上記4にあげた不法行為は、貴教委自身が、この2度の「服務通知」にある「法令等の遵守」に反していたことを認めるか、否か、明らかにされたい。

A貴教委の組織的不法行為により、損害を与えた増田委員長に
ア、教育長名を以って文書で謝罪されたい。
イ、その謝罪文を教育庁報に載せられたい。

B 増田委員長に対する損害賠償金はいつ支払うか、また、利子を含め総額いくらになるか、明らかにされたい。

Cこの不法行為実行犯である当時の指導部指導企画課長・近藤精一及び指導部管理課長・秦正博に対し、現在、退職しているとしても過去にさかのぼり、地方公務員法第32条の「法令に従う義務」違反、第33条の「信用失墜行為」違反、第34条の「守秘義務」違反の非違行為を行ったものであり

ア、当然、同法第29条の3の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に該当するから、貴教委の処分規定に従い厳重に懲戒処分を行われたい。
イ、その場合、当然、退職金の一部返還を要求せよ。

D この問題に関し、伊沢けい子都議が都議会で当時の教育長・横山洋吉を追及した際、このような違法行為について「自分たちは増田個人情報を右翼都議に漏洩しても適法」という驚くべき内容の答弁をした。また、現教育長・中村正彦は分別さえあれば中学生にさえ理解できる、この東京都個人情報保護条例違反を理解できず、すなわち法規範意識の欠落、コンプライアンス精神の欠落を示して、高裁の断罪を受け入れず上告などを行った。この両名の行為は自らの服務通知を自ら破るという非違行為を行ったものであって

ア、上記Cの2名の違法行為を黙認・助長・推進したことにより、当然、監督責任を問われるものであり、厳重に懲戒処分を行われたい。
イ、横山洋吉は退職しているが、その場合、当然、退職金の一部返還を要求せよ。

Eこの判決の確定は、貴教委が組織的に違法行為を働いたことを意味し、貴教委の東京都個人情報保護条例の理解の欠落、個人情報保護の精神の欠落、すなわち法規範意識の欠落、コンプライアンス精神の欠落は救いがたい状況にあり、公務員として地公法第29条の3の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を組織的に行ったことを意味する。

  そこで、
ア.直ちに、貴教委の組織を挙げて上記法令の研修を行うよう計画されたい。
イ、 その際、当該研修の講師としては最も相応しく適格な増田都子委員長を招かれたい。