「都教委、違法」と確定! 増田の大勝利! 08/6/11

 昨6月10日、最高裁は、都教委が私の個人情報を3悪都議((土屋たかゆき・民主党、古賀俊昭・自民党、田代ひろし・同)に漏洩したことを違法とした高裁判決を不服として上告していたのを受理せず、都教委の違法行為! が確定しました。私の大勝利! です。

 以下、朝日新聞朝刊記事(全国版第二社会面)です。

都内の公立中学校の元教諭が、個人情報を無断で都議に開示されたとして都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(田原睦夫裁判長)は10日、上告審として受理しない決定をした。プライバシー侵害を認めたうえで戸に22万円の支払いを命じた二審の東京高裁判決が確定した。

 二審判決によると、元教諭は授業をめぐって処分されて研修を受けたが、都教育委員会は3人の都議にその報告書などを情報提供。その中には研修での評価や私生活での情報が含まれていた。

 この個人情報の漏洩は、中学生にでも分別があれば「東京都個人情報保護条例違反のプライバシー権侵害」と理解できるものです。ところが、東京都教育委員会は当時の教育長の横山洋吉はじめ、現教育長の中村正彦もこんな当たり前の法規範意識、法令遵守意識を持たず、高裁で断罪されてもなお、最高裁に上告していたのですから、とんでもないコンプライアンス精神(遵法精神)の欠如でした。こういう違法行為を教育長として自ら行い続けながら、横山も中村も「教育長」名で、何度も教職員宛に「法令遵守を求める」通知を出しているのですから、盗人猛々しいのモデル!? だったわけです。

 両教育長はじめ(現在は退任しているとしても当時に遡り)、この違法行為実行者であった者は厳重処分が下されるべきものです。たとえば当時の指導部指導企画課長として増田個人情報漏洩の実行犯だった近藤精一(本年3月まで東京都教職員研修センター所長、現・東京学芸大学教授)など、地方公務員法第32条の法令に従う義務違反、第33条の信用失墜行為違反、第34条の守秘義務違反として同法第29条の3の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に当たりますから、東京都教育委員会の処分規定に従い、厳重に懲戒処分を下されるべきでしょう。

 しかも、これについて、伊沢けい子都議(市民の党・三鷹市選出)が都議会で追及し、当時の教育長の横山洋吉が「都教委は増田個人情報を右翼都議には提供していいのだ」と居直ったたとき、知事の石原慎太郎はニヤニヤして聞いており、この違法行為を黙認助長したのですから、石原知事も監督責任者として厳重に処分されなければなりません。

 また、私は「扶桑社歴史教科書は侵略戦争を『自衛の戦争』などとウソが書いてある歴史偽造の教科書ですよ」と真実を九段中の生徒に教えたことで「扶桑社教科書を誹謗中傷した」などとして戒告処分を受けた上に授業を奪われ、この違法行為実行犯の近藤精一・東京都教職員研修センター長の下で、懲罰長期研修を強制されて「個人情報保護について研修せよ」などと、とんでもない喜劇的な研修テーマを「命じ」られたわけです。個人情報漏洩犯が「個人情報保護について研修せよ」!? と被害者の私に命じていたのです・・・

 その他『たたかう! 社会科教師』(社会批評社)に詳細がありますが、とんでもない違法が明白な懲罰研修でしたから「反省すべきは都教委のほうで、私ではない」とレポートに事実をあげて書き続けたら「反省がない、公務員不適格だ、クビだ」となったのでした。

 「反省がなく、公務員不適格で、クビ」にすべきは、どちらか、この最高裁判決の確定で、確定! したのです。