雨ニモ負ケズ風ニモ負ケズ!? 東京総行動&都教委回答 07/9/15

 9月12日(木)は、安倍晋三さんが突然、醜くくも無責任極まりなくも、政権を投げ出した日でしたが、以前から予定されていた「東京総行動」の日でした。これは「すべての争議の勝利をかかげ、背景資本や当局に直接抗議行動をすることによって解決を目指す」ために、争議中の団体・個人が連帯して行動するもので、今年35周年を迎えました(それだけ不当労働行為は後を絶たない)。この実行委員会委員長は東京全労協の押田議長です。

 まずは、8:45に日比谷内幸町のみずほ銀行本店前に集合。未明からの土砂降りの雨の中、上がるかと期待しても、また大降りになるという幕開け。みずほ本店は不当労働行為を行い続けた光輪モータースという会社の若林社長に130億円(だったと思う)という乱脈融資を行ったのだそうです。この組合の幹部の方は、7年前、黒ずくめの3人組に鉄パイプで襲われ3ヶ月の重症を負ったにもかかわらず、警察の捜査は進まず、このままでは今年、時効になってしまうということです。

 卒業式前に来賓に不起立を呼びかけただけなのに・・・しかも卒業式前に追い出されてしまったにもかかわらず「(卒業式)業務妨害罪」で起訴され東京地裁で罰金20万円の「有罪」判決を受けた板橋高校事件の藤田先生のことを思わずにはいられませんでした。

 何人かの挨拶がありましたが、郵政4・28の首切りから28年、最高裁で解雇撤回が確定して現場復帰し28年分の未払い賃金の支払いを受けた郵政労働者の方から、「寄付の目録」が押田議長に手渡されたときには、早く、こういう身分になりたいものだなぁ、と・・・
 
 それから、二手に分かれ、私たち東京都学校ユニオンは、ユリカモメに乗ってお台場コ−スへ。こちらは女性差別(裁判で全て勝訴)組合差別問題で、昭和シェル石油に対する抗議行動をする昭和シェル石油労働組合の支援と、組合を結成したために産経新聞から解雇された反リストラ産経労組の松沢弘委員長の解雇撤回要求行動を、フジ・サンケイグループの総本山・フジテレビ前で行うコースです。

 シェル石油前は、2階の屋根のあるところでしたので、風と雨がひどかったのですが、何とかなりました。しかし、フジテレビ前は屋根がないので、これは・・・と思っていたら、なんと、雨がやんだではありませんか。しかし、風の強いこと、強いこと・・・台風並。ここで連帯の挨拶をさせていただきましたが、帽子を手でしっかり抑えていなければなりませんでした。でも、みんな、意気軒昂で、糾弾シュプレヒコール。修学旅行中の生徒や見学者たちが、興味深そうに見ていました。

 それから、またユリカモメに乗って新橋に戻り霞ヶ関まで歩いて、今度は国土交通省前で、もう一つのコース(朝日新聞ヘラルド労組の不当解雇で朝日新聞社に抗議行動&職業病の頸肩腕障害で解雇された元NTT労働者の木下さんの解雇撤回を求めるNTT本社前抗議行動)に行っていた人たちと合流。ここで国労1047名解雇撤回の抗議行動。

 昼食後、日比谷公園のかもめ広場に集合。ここでは、舛添厚労大臣に面会を求めてテントを張り24時間座り込みを3日間行っていた肝炎訴訟の方たちとエール交換。この方たちから、「安倍首相が辞任するらしい」というニュースを聞き、「ウッソー!? 何で今頃?」と携帯のワンセグでテレビをつけると、やってるではありませんか。「辞意表明、2時から記者会見」と・・・この後、肝炎訴訟の人たちは、これでは仕方がないとテントを撤収したようです。

 さて、ここから、また二手のコースで出発。都学校ユニオンは、教育情報研究所から都教委に行くコースに。この会社は立派な名前ながら、まじめな従業員だった(ために、会社のおかしいやり方に抗議した)丹羽良子さんを不当解雇して、裁判で敗訴が確定し未払い賃金を支払わなければならなくなりました。すると擬装倒産して『日本言語研究所』なる名前になったんです。ここで、抗議行動をしているうち、やっと雨も小止みになり、風もなくなりました。でも、本当に目の前に『その会社』があるのに、「当該会社は倒産していて、これは別会社だから無関係」として未払い賃金を支払わせることができない、というのは何とも悔しいですね。丹羽さんは、社長個人を、また、裁判に訴えるしかなくなったのです。

 いよいよ都教委へ。先日提出しておいた要請書に対して東京都教育庁総務部教育情報課長・黒田浩利氏が、「それぞれの担当課」から文書回答されていたものを、われわれ50名弱の前で読み上げてくれます。以下、その一部を紹介します(全文は添付ファイルを参照)が、またまた一同「プッ!?」と噴出す迷回答の連続で・・・

●扶桑社教科書問題について

 7月26日の中村正彦、米長、内舘等6人の教育委員が満場一致で扶桑社歴史教科書を採択するに当たり「教科書調査研究資料及び教科書採択資料は、平成19年7月10日開催の東京都教科用図書選定審議会において、適切である旨の答申を受けたものである。」が、この2種の資料に[「本年5月31日付『新しい歴史教科書をつくる会』会長声明による、扶桑社自身が、扶桑社『つくる会』教科書は『各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない』と明言した」という趣旨の記載はない。]

 それにもかかわらず、読売新聞社長・渡辺恒雄氏でさえ「あの戦争が『自存自衛』の戦争・・・誤ったもの。」(8月10日付北京週報)という侵略戦争を「自存自衛の戦争」と明記する扶桑社教科書を採択したことについては、「東京都教育委員会は、法令等に基づき、採択の対象とされている教科書から、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に採択を行っている。」と強弁します。

 「5月に公表されている扶桑社の見解も入ってない資料を基にして、なぜ、どこが、適正かつ公正なんですか」と追及すると、黒田課長、また読み上げます。
「えー・・・『東京都教育委員会は、法令等に基づき、採択の対象とされている教科書から、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に採択を行っている。』」・・・エンドレス!?

●東京都障害児学校労働組合が教研集会を行うにあたり都立王子養護学校校長がイヤガラセをして
 施設使用許可をしなかったことが「不法行為」と裁判で確定した問題について

 8月27日の要請で「不法行為を行ったと認めるか」と質問すると「「学校施設の使用許可の手続き・判断等については一層の適正化を図ってまいる所存である。」などと、まったく日本語コミュニケーション能力を欠落した回答をしたので、重ねて「不法行為を認めるか」と質問しました。

 すると、今回は以下のように「フツーの官僚答弁」ができるように少々は進歩!?「裁判において、当方の主張が認められなかったことは遺憾であるが、判決が確定した以上は、これを厳粛に受け止め、学校施設の使用許可の手続き・判断等について適正を図ってまいる所存である。」

 「不法行為」と確定してすら、なお「当方の主張が認められなかったことは遺憾」などと、シブトイこと・・・ついに「不法行為を行ったと認めます」とは言わ(え)ないのですね。これで「反省」や「改善」が見込めますでしょうか?

 「この不法行為による損害賠償金の『11万円に遅延損害金を加えた』9月12日現在の総『額』を数字で何円になるか、明らかにされたい。」と、普通に日本語読解能力があれば小学生でも理解できるような質問にも「損害賠償の総額は11万円に2年と185日分の年利5%の遅延損害金を加えた数字である。」などと書いているのです。「総額、何円かを聞いているのです。総額は何円ですか」と追及してやっと口頭で「「123,787円です」と・・・これが、校長の『不法行為』を都民の税金で尻拭いする額です。

 その他、東京都学校ユニオン組合員で、校長の讒言により嘱託不採用となったため、それを見抜けなかった都教委の責任を追及している田畑和子さんも発言も重要でした。その校長が生徒の自殺を隠蔽したことで「関連文書が都教委内にあるので、黒田課長、あなたが確認してください」と追及しました。黒田課長、件の回答文書を手に持ち、文書に目を落としたまま沈黙・・・すると都学校ユニオン顧問の大野昭之(てるゆき)さんから間髪おかず「書いてないんだろ?」と、この上なく鋭いツッコミを入れられて一同、爆笑。黒田課長はフリーズ!? してしまいました。

 さて、時間が迫っているので、サンドバッグ課長さんを解放してあげて、最後の集合地、飯田橋にある「世界のトヨタ本社」前へ。朝の台風並の雨と風がうそのように晴れ上がりました! この日は、「反トヨタ、グローバルキャンペーン」の日で、世界中でいっせいに不当労働行為を行っているトヨタに抗議行動をする日でもありました。特にフィリピントヨタでは、組合との交渉を拒否し233名を解雇した上、これを不当としたフィリピン最高裁判決にも従わず、ILO勧告にも従ってないのだそうです。これが「世界のトヨタ」「環境に優しい自動車」をキャッチ・コピーとするトヨタの実態なんですね。
 
 フィリピントヨタ労組から委員長が来日しておられ、「労働者は国際連帯して、雇用を守り、正義を実現しよう」とアピールされました。実はフィリピン日産も、同様の不当労働行為をしているということで、フィリピン日産労組の委員長も来日して、もう一手のコースで日産本社に抗議行動をしておられ、ここでも連帯の挨拶をされました。

 「環境に優しい車」を作るという「世界のトヨタ」「世界のニッサン」ですが、この「環境」の中に「労働者」は入ってないのですね。なんとなく江戸・元禄期将軍綱吉の「生類憐みの令」の『生類』に人間は入っていなかったことを思い出しました!?

 さて、午後5:45に解散。朝8:45から、雨ニモ負ケズ風ニモ負ケズ!? みんな、よく頑張ったものです! われわれ「総行動」の熱気が安倍さんを自滅に追い込んだ!? ってことにしておきますか・・・万歩計を付けていた人によると1万2千歩とか。これで、おなかの脂肪が少しでも減っていれば一石二鳥なんですけど・・・

東京都教育委員会
  木村 孟 委員長殿
  中村正彦 教育長殿

2007年9月3日 

要 請 書

全労協・東京都学校ユニオン    

委員長 増田都子 


以下について、9月12日の要請を行う際、必ず、担当課・担当課長名を明記した文書で、かつ当該課長同席の上での回答を求める。


1、これまで、数度の要請を行う際「必ず、担当課・担当課長名を明記した文書で、かつ当該課長同席の上での回答を求める。」としたが、貴教委は「課長名」を明記していない。なぜ、課長名を明記できないのか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(総務部教育情報課)
 要請に対する回答については、教育情報課長名で回答している。


2、人事部職員課長殿
06年3月31日付けで、内容上も手続き上も一見極めて明白な違憲・違法な分限免職処分を受けた東京都学校ユニオン・委員長である、当時の千代田区立九段中学校・増田都子教諭に対し、謝罪の上、処分を取り消すことを要求してきた。貴教委は常に「係争中であることから回答しない」という「回答済みである」との態度をとってきたが、不当処分をゴリ押ししたため「係争中」になったのであり、貴教委が反省して不当処分を取り消せば「係争」も終了できるのであるから、重ねて回答を求める。
<回答>
担当部署(人事部職員課)
 本要請についてはすでに回答済みである。


3、指導部管理課長殿
8月27日要請における『本年5月31日付「「新しい歴史教科書をつくる会」会長声明によれば、扶桑社自身が、扶桑社「つくる会」教科書は「各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない」ということを認めている。版元の扶桑社自身が現行の「つくる会」教科書(扶桑社版)は『右より過ぎ』ダメ教科書だと主張しているにもかかわらず、貴教委は7月26日、6人の教育委員の満場一致で、何一つ論議せず、08年度の都立中高一貫校5校に採択する、という暴挙(愚挙)を行ったが、扶桑社自身が『右より過ぎ』すなわち『右翼偏向』と認める教科書を、「最も適切な教科書」と判断した理由を明らかにされたい』という要請に対し、貴教委は「指導部管理課」として、      

「東京都教育委員会では、採択の対象とされている教科書並びに東京都教科用図書選定審議会から答申を受けた教科書調査研究資料及び教科書採択資料等を踏まえて、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に採択を行っております。」
と「回答」らしきものを出したが、これで「回答」になっていると本当に思い込んでいるとするなら、「指導部管理課長」は「日本語読解能力欠落の公務員不適格者」である。しかし、現在は、そのような者が貴教委の「公務員適格者」のようであるから、「指導部管理課」の日本語読解能力を勘案して、以下、再度、要請する。

@『教科書調査研究資料及び教科書採択資料等』は、それぞれ何年何月何日付で作成されているか。明らかにされたい。
<回答>
担当部署( 指導部管理課 )
 教科書調査研究資料及び教科書採択資料は、平成19年7月10日開催の東京都教科用図書選定審議会において、適切である旨の答申を受けたものである。

A上記2種の『資料等』に、「本年5月31日付『新しい歴史教科書をつくる会』会長声明による、扶桑社自身が、扶桑社『つくる会』教科書は『各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない』と明言した」という情報が入っていたか、いなかったか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署( 指導部管理課 )
「本年5月31日付『新しい歴史教科書をつくる会』会長声明による、扶桑社自身が、扶桑社『つくる会』教科書は『各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない』と明言した」という趣旨の記載はない。

B読売新聞社長・渡辺恒雄氏は「靖国神社の中にある遊就館に展示されている資料はあの戦争が『自存自衛』の戦争としており・・・靖国神社と遊就館の観点は誤ったものである。」(8月10日付北京週報)と語っているが、扶桑社の「右より過ぎて各地の教育委員会の評価は低い」歴史教科書は、まさに、この「あの戦争が『自存自衛の戦争』」と明記したもので「誤ったものである」。このような教科書を採択したことが「適正かつ公正」であると強弁する理由を明らかにされたい。
<回答>
担当部署( 指導部管理課 )
 東京都教育委員会は、法令等に基づき、採択の対象とされている教科書から、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に採択を行っている。


4、学務部義務教育特別支援教育課長殿
本年7月20日、最高裁は、東京都障害児学校労働組合が教育研究集会を行うにあたり都立王子養護学校校長に施設使用許可を申し出たことに対し、これを拒否したことを「裁量権乱用の不法行為」と断定し、「損害賠償金11万円とその遅延損害金の支払い」命令を出した東京高裁判決を支持し、貴教委の上告を受理しなかった。すなわち、貴教委および当該校長の『不法行為』が確定した。

@ これについて「『係争中』でなく『確定』したからには、当然、貴教委であっても己の『不法行為』責任を認めるものと思われるが、その点を明らかにされたい。」という8月27日の要請に対し、「学務部義務教育特別支援教育課」として

「学校施設の使用許可の手続き・判断等については一層の適正化を図ってまいる所存である。」と「回答」してきたが、これで「回答」になっていると本当に思い込んでいるとするなら、「学務部義務教育特別支援教育課長」は「日本語読解能力欠落の公務員不適格者」である。しかし、現在は、そのような者が貴教委の「公務員適格者」のようであるから、「学務部義務教育特別支援教育課」の日本語読解能力を勘案して、以下、再度、要請する。

当該「学校施設の使用許可に手続き・判断等について」、7月20日、最高裁で「不法行為を行った」と確定したことについて、なお「適正であった」と考えているのか、それとも「不法行為であり、この上なく不適正であった」と考えているのか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(学務部義務教育特別支援教育課)
 裁判において、当方の主張が認められなかったことは遺憾であるが、判決が確定した以上は、これを厳粛に受け止め、学校施設の移送許可の手続き・判断等について適正を図ってまいる所存である。

A ア、「この不法行為による損害賠償金の金利を含めた総額を明らかにされたい。」という8月27日の要請に対し、

「損害賠償の総額は、11万円に遅延損害金を加えた額である。」という「日本語読解能力欠落」の回答をされたので、このレベルの日本語読解能力を勘案して、以下、再度、要請する。

この不法行為による損害賠償金の「11万円に遅延損害金を加えた」9月12日現在の総「額」を数字で何円になるか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(学務部義務教育特別支援教育課)
損害賠償の総額は11万円に2年と185日分の年利5%の遅延損害金を加えた数字である。

※これについて「『額』を示せ、と言っているのです。『総額何円になる』と示しなさい」と追及して初めて、黒田課長は言いました。「123,787円です」と・・・

イ、「当然、この支払いは都民の税金からなされるが、貴教委は当該校長および監督不行き届きにより当該校長の不法行為を見逃した中村正彦教育長に求償すべきであると考えられるものと思われるが、その点を明らかにされたい。」という8月27日の要請に対し

「関係法令に照らせば、その必要はないものと考える。」と回答したが、「当該校長の不法行為及び、それを見逃した中村正彦教育長」の尻拭いを都民の税金ですることに対して、貴教委は「道徳規範意識から生まれる良心の呵責」を感じていないというのか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(学務部義務教育特別支援教育課)
学校施設の使用については一層の適正を確保していく必要があると考えている。


B人事部職員課長殿
ア、「この不法行為を働いた当該校長は、当然、七生養護学校の金崎校長が降格処分されたように地公法違反の処分がなされるはずであるが、貴教委にあっては当該校長に対し処分を考えていられるか、明らかにされたい。」という8月27日の要請に対し

「当該校長の処分については、個人情報に当たるため、回答することはできません。」という回答であったが、増田都子教諭「個人情報」については「新聞等で報道された」などのことを理由に全ての「処分」「個人情報」及び要求されるまま他の個人情報を3右翼都議(土屋たかゆき・古賀俊昭・田代ひろし)に提供し、「回答」した。これについては、2月14日、東京高裁で「不法行為」と断罪されているが、貴教委はなお、これを「適法」と強弁し、上告さえしている。

増田教諭「個人情報」については、全て要求されるままに「回答」し、「適法」と強弁しているにもかかわらず、「新聞等で報道された」ものであり「不法行為を行った」ことが裁判所で確定し、「地公法に拠る公務員の信用失墜行為」を行ったことが明らかな当該校長については、なぜ「回答することはできません」なのか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(人事部職員課)
既に回答したとおりである。

イ、総務部総務課長殿
「貴教委は、当然、当該校長に対する監督不行き届きにより当該校長の不法行為を見逃した中村正彦教育長も処分されるものと思われるが、その点を明らかにされたい。ちなみに前記、金崎校長降格処分の『七生養護学校事件』のときには当時の教育長の処分もあった。」という8月27日の要請に対し、

「教育長の処分ということであるが、考えていない。」という回答であったが、なぜ、七生養護学校事件』のときには当時の教育長の処分もあったのに、今回の、この当該校長の不法行為を見逃した中村正彦教育長の処分は「考えていない」のか明らかにされたい。

<回答>
担当部署(総務部総務課)
 繰り返しになるが、「教育長の処分については、考えていない。」


C総務部総務課長殿 
「貴教委職員が、教員の個人情報を漏洩した場合、貴教委の処分規定においては何が適用されるか、明らかにされたい。」という8月27日の要請に対し、

「事案ごとに検討し、地公法または教特法に基づいて判断する。」という回答であったが、これで「回答」になっていると本当に思い込んでいるとするなら、「総務部総務課長」は「日本語読解能力欠落の公務員不適格者」である。しかし、現在は、そのような者が貴教委の「公務員適格者」のようであるから、「総務部総務課長」の日本語読解能力を勘案して、以下、再度、要請する。

ア、「事案ごとに検討し、地公法または教特法に基づいて判断する。」ということは、「教員の個人情報を漏洩した場合、貴教委の処分規定」は無関係ということであるのか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(総務部総務課)
 繰り返しになるが、「「事案ごとに検討し、地公法または教特法に基づいて判断する。」

イ、「教員の個人情報を漏洩した場合」について、貴教委に「処分規定」は存在しているか否か、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(総務部総務課)
 処分規定は存在しないが、教職員を対象とした『教職員の主な非行に対する標準的な処分量定』と、教育委員会事務職職員を対象とした『懲戒処分の指針』はある。

ウ、上記イにおいて「処分規定」が存在するなら、その内容を明らかにされたい。
<回答>
担当部署(総務部総務課)
『教職員の主な非行に対する標準的な処分量定』は、東京都教育委員ホームページに掲載している。