都教委糾弾裁判傍聴参加お礼 07/5/7 |
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘い、2連勝中の増田です! 重複ご容赦を。 本日は、お忙しいところ、都教委糾弾裁判=『分限免職』取り消し裁判に、多数おいでいただき、たいへん、ありがとうございました。おかげで傍聴席を満席にすることができました。9・21判決の難波孝一裁判長は商事部に異動され、渡邊弘裁判長に代わっていました。傍聴参加いただいたミューズ音楽院の方のお話では、学院の組合に対する不当労働行為の賃金問題に対し、この裁判長は真っ当な判決を出されて、組合が勝訴した、ということですけど・・・ さて、この第3回口頭弁論では、前回お伝えした準備書面と「求釈明申し立て」を提出しました。以下をクリックしていただければ出てきますが、ここでは「求釈明申し立て」の一部をご紹介します! 『第1 被告東京都に対する求釈明 2 被告東京都は、アジア太平洋戦争を「侵略戦争」とする見解と「自存自衛の戦争、アジア解放の戦争」とする「見解」を、中学校社会科教育の授業の中で、同等に扱うべきだと主張するのか、明らかにされたい。 3 そもそも、原告が授業において使用した資料「ノ・ムヒョン大統領への手紙」のどの部分が、「誹謗」に当たるのか、「不適切」なのか、部分・箇所を特定して明らかにされたい。 4 実名を出すことが当然の公人である都議・古賀俊昭の、いかなる場合に公にされても当然の公的場である都議会文教委員会における発言として、いかなる場合に公にされても当然の公的記録である都議会文教委員会議事録に掲載されているものを、出典を明確にし、実名を挙げて教材に載せることが、なぜ、「公教育の場ということからすれば『不適切』なものであることは明らか」であるのか、示されたい。 5 被告東京都が、都議・古賀の「(日本の戦争は)侵略戦争というのは、全く当たらない」という発言内容が歴史事実に適合していると主張するなら、その根拠を示されたい。 6 扶桑社歴史教科書に関して、出版社として世間に公知されており、その歴史教科書が「侵略の正当化」教科書として、国内外から批判され続けていることが公知されており、それを広く国内外に報道され続けていることが公知である出版社名を明確にして教材に載せることが、なぜ、「公教育の場ということからすれば『不適切』なものであることは明らか」であるのか、示されたい。 これまでの「けんり総行動」における都教委要請では、上記のような問いに対する回答は、全て一律!? に 「歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものである。 でしたが・・・さて、裁判所にも上記を「回答」として提出してくるでしょうか? 「求釈明への回答」が楽しみです!? |