都教委糾弾裁判傍聴参加のお願い 07/5/5

 連休明けの7日(月)午後1:10〜東京地裁722号法廷「不当免職」取り消し裁判に、ご都合のつきます方は、ぜひ、傍聴参加を、お願いします! これは右翼は来ませんから、時間ぎりぎりでも、少々遅れても全く大丈夫! でも、遅れすぎたら、終わっている可能性あり!

 以下、準備書面の、ほんの一部です。さっそく、4.27対3悪勝利判決も使用!
 ご興味のある方は、添付ファイルを開いてください(A4で40ページ!?)。「求釈明申し立て」と併せ、完璧! だと思っています。「犯罪都教委よ、反論できるものなら、してみよ」! です。

準備書面(4)
第1 本件戒告処分の違法性
 1 古賀俊昭都議について   (2) 古賀都議は、極端な右翼思想の持ち主であり、右翼系新聞である「國民新聞」などにも取り上げられている(甲31)。この記事では、古賀都議が、つぎに述べる土屋敬之都議会議員、田代博嗣都議会議員らとともに、東京都平和祈念館の建設に反対する運動の先頭に立っていると報じられている。古賀都議らは、同祈念館を自虐史観に基づくものと非難し、上記土屋都議は展転社という出版社から1998年11月に「ストップ偏向平和祈念館 税金を使った犯罪は許されない」などという本を出版している。東京都が15年戦争の反省に踏まえて非核平和への決意を表すために建設しようとしていた同祈念館を「税金を使った犯罪」とまで言い切っている(甲32)。

 なお、「國民新聞」は、天皇制を賛美し(甲33)、「南京虐殺の証明が出来なくなった」などという記事(甲34)を載せてはばからない右翼系新聞である。また、古賀都議及び上記2名の都議会議員は、「世界の歴史教科書を考える議員連盟」に名を連ね、2003年8月7日には、都議会議事堂談話室において同連盟主催で「親子で学ぶ『近代日本の戦争』展」なる展示会を開催し、「世界史を変えた近代日本の躍進 来年は日露戦争100年」「大東亜戦争」「大東亜共栄圏」などと侵略戦争を美化する主張を前面に押し出している(甲35)。2004年11月には上記展転社から同議員連盟編の「教科書から見た日露戦争」なる本を出版し、日露戦争を美化し、乃木希典や東郷平八郎を賛美している(甲36)。

 古賀議員の後援会である「帚の會(はうきのかい)」の会報第102号(2006年6月1日付、甲37)には、「古賀都議 教育の危機的状況を打開」「国旗は日の丸、国歌は君が代。妨害教員の処分は当然!」と題する記事を載せている。それによれば、東京都立の小中高等学校の卒業式・入学式・周年行事において、日の丸の掲揚・君が代の斉唱を強制し、それに従わない教職員は懲戒処分の対象とする2003年10月23日付け都教委通達を出すよう要請したのは古賀都議であり、「未だ学校長の職務命令に従わず、国旗掲揚、国歌斉唱を妨害する問題教員が少数ながら存在します。古賀都議は、平成一七年都議会第四回定例本会議で、左翼の教職員組合を擁護しようとする都の管理職者を厳しく糾弾しました。」などと報じられている。

 しかし、上記都教委通達は、御庁平成16年(行ウ)第50号等国歌斉唱義務不存在確認等請求事件の判決(平成18年9月21日言渡、甲38)において、教育基本法10条1項が禁ずる不当支配にあたり違法であると判断され、上記都教委通達に基づいて出された各学校長の職務命令に従う義務はなく、職務命令に従わなかったことを理由にいかなる処分もしてはならない旨命ぜられていることは周知のとおりである。

 なお、古賀都議は、上記2名の都議らとともに発起人となって「国策研究地方議員協議会」(仮称)を組織し、2006年10月24日に、都議会議事堂内で「東京地裁の非常識判決を弾劾する都民集会」なる集会を開き、「9.21判決は教育正常化の取り組みに逆行する偏向判決で、断じて容認できない」などとする決議文を採択している(甲39)。また、上記会報によれば、「許すな!中共の無法」と題して、古賀都議が靖国神社参拝への内政干渉に抗議する集会と示威行進に参加したと報じられている。

 以上から、古賀都議が、皇国史観に基づき、15年戦争が侵略戦争であったことを否定して日本の過去の戦争を美化する扶桑社と新しい歴史教科書をつくる会と同根の右翼思想の持ち主であることは明らかである。
 
(3) 古賀都議らによる原告に対する名誉毀損
  ア 2000年11月に、古賀都議は、上記土屋敬之都議会議員、田代博嗣都議会議員とともに上記展転社から「こんな偏向教師を許せるか!」という題名の本(以下、「本件書籍」という。)を出版した(甲40)。この本は、原告とその教育実践の批判のみを内容とするもので、220頁にわたり原告を実名で名指しにして、誹謗中傷の限りを尽くしている。

 原告は、この本に関して名誉毀損による損害賠償請求事件を提訴し(東京地方裁判所平成14年(ワ)第28215号)、東京地裁民事第1部は、本年4月27日に、上記の本に含まれるいくつかの表現が名誉毀損にあたるとして、古賀都議と上記2名の都議及び展転社こと相澤宏明に対し、連帯して金76万円を支払うよう命ずる原告勝訴(一部)の判決を言い渡した(甲41)。
(中略)

(7) 以上の経緯をみれば、扶桑社とつくる会教科書のもつ右翼反動的本質は明らかである。つくる会の歴史教科書の内容の具体的批判は原告準備書面(3)の第三の第1で述べたとおりであり、これを「歴史偽造」であると批判した原告の主張の正当性は明らかである。

 3 小括
  古賀都議の本件発言及びそれと同根の扶桑社とつくる会の歴史教科書を批判した原告の本件プリントの内容は、正鵠を射たものでありなんら非難されるべき点はない。前者は、都議会議員の文教委員会での公的発言であり、後者は教科書を発行している出版社である。

 教室において、それらを批判的観点から取り上げ、子ども達に多面的なものの考え方を提示することはいかなる意味においても処分の理由となるものではない。特に、古賀都議に関しては、前述のとおり原告のみを対象として誹謗中傷の限りを尽くした220頁もの本を出版して原告の名誉を毀損した事実との均衡においても本件戒告処分は許されないものである。
 
 総じて、本件戒告処分は、教育基本法10条1項により禁止された都教委による不当支配にあたり、違法不当なものであり取消を免れない。