■産経名誉毀損裁判への傍聴参加、御礼

 昨日はお忙しいところ、産経名誉毀損裁判控訴審判決に、多数の方の傍聴参加をいただき、たいへん,ありがとうございました。判決の方は、予想通り「原審どおり、控訴人増田の請求棄却」でした。
 
 東京高裁の岩井俊・長久保守夫、江口とし子裁判官によれば、さすがに地裁3裁判官((瀬木比呂志、藤澤孝彦、飯塚孝彦)が判決文に書き込んだ真っ赤なウソについては認定を取り消したものの、「増田は社会科教育において『日本の歴史の負の部分(侵略)をことさらに強調する教育を行った』のだから、『反日教育』と産経新聞に論評されてもしょうがないだろ!? 文句言うな!?」というわけです。

 裁判官が、拠って立つべき最高規範の日本国憲法は、あの『日本の歴史の負の部分(侵略)』の結果、成立したのであり、日本国憲法の理念は侵略戦争の反省の上に成り立っているのだ! という『日本国の全ての公務員』が叩き込んでいなければならない基礎・基本、イロハともいうべき精神が、現在の裁判官(憲法・47年教育基本法に忠実な9・21判決を出した少数の裁判官を除き)には欠落しているようです。

 裁判官の歴史認識・判断力が産経レベルでは公正な判決を期待するのは無理ではありますが、このままでいいとは思いませんので、上告します!

 さて、2月14日(水)、13:10〜東京高裁818号法廷において、都教委による増田「個人情報漏洩裁判」控訴審の判決があります。地裁1審の「個人情報保護条例違反だが、プライバシー情報じゃない個人情報なので不法行為と言えないよ。プライバシー情報もあったが、増田の損害は軽微だから、不法行為とは言えず損害賠償しなくていいよ」という奇天烈な判決は、どうなるでしょうか?

 板橋高校事件では、卒業式開始前に「来賓保護者に不起立を訴えた」だけで追い出され、なんら「式の妨害」なんかしてもいないので高校の「損害」などゼロだった藤田さんが、東京地裁で「威力業務妨害罪で有罪。20万円払え」なんで判決が出されているのですが・・・

 ご都合がつきましたら、この2月14日も傍聴参加を、お願いします!